道で「熱中症」で倒れてる人を発見! 救急車を呼んでも大丈夫? お金がかかる場合もあるの? 救急車を呼ぶ“基準”もあわせて解説
2024年の夏は猛暑の日が多く、各地で「熱中症警戒アラート」が連日のように発令されています。もしもこの猛暑の中、熱中症で倒れている人を発見したら、どのように対処したらいいのでしょうか。 熱中症の時には救急車を呼ぶことが最適なケースもありますが、救急車で搬送された場合に費用がかかることがあるのを知っていましたか? 本記事では熱中症で救急車を呼ぶ基準と、救急車を呼んだときにかかる費用について解説します。 ▼エアコンを「24時間」つけっぱなしだと、電気代はいくらかかる? 1ヶ月の電気代を試算
熱中症で救急車を呼ぶ基準
基本的に救急車を呼ぶのは、「緊急性のある症状」があるときです。救急車の台数も救急隊員の数も限られているので、軽微なけがや病気で救急車を呼ぶのは適切な利用とはいえないでしょう。それでは熱中症で救急車を呼ぶときは何を基準としたらいいのでしょうか。 熱中症はその重症度によって、I度(軽症)II度(中等症)III度(重症)に分類されます。医療機関への受診が必要とされるのは、中等症以上の場合です。 熱中症の症状が中等症か重症かは、救急隊員や病院での検査によって判断されます。そのため、熱中症の人を見つけたら、中等症の症状である頭痛、嘔吐(おうと)、倦怠(けんたい)感、集中力や判断力の低下がないかを確認し、そのような様子が見られたら迷わず救急車を呼びましょう。 これらの症状が見られない場合は、まずは涼しいところへ移動させ、水分補給をさせたりして様子を見ます。症状が改善しない場合は中等症と判断し救急車を呼ぶようにしてください。
救急車が有料なこともある
基本的に救急車を呼んでも費用が掛かることはありません。しかし、三重県松阪市では、2024年6月1日より、三基幹病院では「選定療養費」として7700円(税込)を徴収することになりました。ただし、この選定療養費は一律で徴収するのではなく、救急車を利用した際に一定の条件に該当した場合に限ります。 選定療養費の対象となるのは、松阪市にある済生会松阪総合病院、松阪中央総合病院、松阪市民病院の三基幹病院のいずれかの病院に搬送され、かつ入院に至らなかった患者です。 ただし、医師の紹介状を持っている人、公費負担医療制度の対象の人、災害により被害を受けた人、労働災害・公務災害・交通事故に遭った人、また医師が「救急車の適正利用である」と判断した場合は、徴収の対象とはなりません。 現在は三重県松阪市のみで採用されている制度ですが、今後全国に広まっていく可能性もあるでしょう。