祖父と父から「税金対策」と、100万円ずつ贈与を受けました。1人からの金額が「110万円以下」なら、申告は不要ですよね?
ほかの特例制度を活用して贈与を受ける
ほかの特例制度を活用すれば、基礎控除額を超えた贈与を受けても贈与税がかからないかもしれません。ただし、贈与税の特例については一定の条件を満たす必要があるため、全てのケースで非課税にはならないので確認が大切です。 例えば、扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産、直系尊属からの住宅取得資金、直系尊属から一括で受けた教育資金、直系尊属から一括で受けた結婚や子育て資金などが挙げられます。 具体的な要件については特例内容によって異なるため、実際に活用する前に確認してください。
まとめ
贈与税は、1月1日から12月31日までに取得した財産の合計が対象なので、父と祖父それぞれから100万円をもらうと合計額200万円になり、贈与税が発生します。1人からもらった贈与額ではない点を注意しておかなければ、贈与税の申告漏れをするリスクが高くなります。 贈与税がかからない特例も存在しているため、贈与側と贈与を受ける側で話し合いをして贈与をおこなうことが大切です。 出典 国税庁 No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税) 国税庁 No.4405 贈与税がかからない場合 国税庁 No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部