「障害者雇用枠で採用したのに、障害を理由に雇い止めするのは違法」 元従業員が会社に対し約200万円を請求
9月30日、障害者雇用枠で保険会社に勤めていた元従業員の女性が、「障害を理由にした雇い止めは無効」として、会社に対し地位確認や損失補償などを求める労働審判を申し立てた。
パニック発作を理由に休職命令後、雇い止めされる
申し立ての相手方(使用者)は朝日生命保険相互会社(本社は東京都新宿区)。 女性(以下Aさん)と会社の労働契約は2023年5月に成立。応募にあたってAさんが提出した障害説明資料には「アクシデントが起きると不安感が高まりパニックとなりやすい」など、配慮すべき事項も記載されていた。 同年7月、Aさんは暑熱により高温な環境になっていた地下の作業場でパニック発作を起こし、痙攣(けいれん)状態になる。会社の人事責任者は、発作の原因は「てんかん」だとして、Aさんに脳外科の診断書の提出を求めた。 検査でAさんは「脳の異常はない」との診断を受け、会社に診断書を提出。しかし、会社の責任者はAさん本人や産業医との面談も行わずに「2か月から3か月休職するように」と一方的に命令した。また、「発達障害だから話が通じない」などの暴言をAさんに浴びせたという。 2023年9月、Aさんは主治医による「勤務内容の事前の通知や休憩時間の確保、空調・冷房設備の整備などの合理的配慮が整い次第、即日復職が可能」との診断書を提出。しかし、10月に会社は「今以上の合理的配慮はできない」「同じ条件で、また発作を起こす懸念がある」などとしてAさんの復職願を拒否。「傷病欠勤満了後の出勤は就業規則により認められず、2024年4月末で雇用期限満了となる」と、雇い止めが前提のような通知をAさんに送った。 さらに2024年3月、会社から「復職並びに雇用契約期間の終了」という通知を受けたAさんは、あらためて復職願を提出。産業医との面談を受けたのち、4月より復職した。ところが、会社は「復職と契約更新は別」と称して、復職からわずか半月後に雇い止め通告を行った。 Aさんは労働組合「コミュニティユニオン」に加入し、5月・7月・8月の3度にわたって団体交渉を行う。組合は「Aさんへの休職命令は主治医の意見を無視しており、違法・無効」「雇い止めは障害者雇用促進法に反する」などと指摘して、雇い止めを見直すよう求めたが、会社は「休職命令も雇い止めも本人の安全配慮のためだ」と主張して、組合の要求を拒否したという。