繰下げ受給開始後に夫が他界しました、私の年金はどうなりますか?
65歳からの老齢基礎年金(+振替加算)と老齢厚生年金を65歳で受給を開始せず、66歳6ヶ月になって繰下げ受給を開始した女性・A さん。繰下げ受給によって増額された年金を受給できるようになりました。 しかし、その後、夫・Bさん(※現役時代は40年会社員)が亡くなりました。Aさんの今後の年金額はどのように変わるのでしょうか。
繰下げ受給で年金を増額
繰下げ受給は、65歳からの老齢基礎年金や老齢厚生年金の受給の開始を遅らせる代わりに、その年金額を増額させる制度です。66歳0ヶ月以降であれば1ヶ月単位で繰下げが可能で、最大75歳まで繰下げが可能となります。 1ヶ月繰下げをするごとに0.7%増額され、75歳まで繰下げをすると84%(0.7%×120ヶ月)増額させることができます。また、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り下げる必要はなく、それぞれで受給開始時期を選択できます。 65歳から受給した場合のAさんの年金について、老齢基礎年金は約72万円、老齢厚生年金は約24万円でした。また、老齢基礎年金に加算され、生年月日によって加算額が異なる振替加算については、Aさんの場合は約4万円となっていました。 66歳6ヶ月、1年6ヶ月(18ヶ月)での繰下げ受給により、老齢基礎年金と老齢厚生年金は12.6%(0.7%×18ヶ月)増額されることになり、老齢基礎年金は約81万円、老齢厚生年金は約27万円となります。ただし、約4万円の振替加算については、老齢基礎年金を繰下げしても増額の対象にはなりません。 したがって、65歳開始の場合は72万円+24万円+4万円で合計100万円となるところ、66歳6カ月の繰下げ受給で81万円+27万円+4万円の合計112万円で受給しています。
夫死亡による遺族厚生年金は差額支給
そんななかで、夫・Bさんが亡くなりました。会社員等で厚生年金に加入していた夫が死亡すると、生計を維持されていた妻には遺族厚生年金が支給されます。 そして、65歳以降の妻であれば、妻自身の老齢基礎年金、老齢厚生年金と、夫死亡による遺族厚生年金を併せて受給できます。ただし、遺族厚生年金は妻自身の老齢厚生年金に相当する額を差し引いた額での受給となります(【図表1】)。