繰下げ受給開始後に夫が他界しました、私の年金はどうなりますか?
Bさんによって生計を維持されていたAさんはBさん亡き後、遺族厚生年金を受給できるようになり、Aさん自身の老齢基礎年金(+振替加算)と老齢厚生年金、そして、Aさんの老齢厚生年金相当額を差し引いた遺族厚生年金で受給します。
繰下げ受給増額後の老齢厚生年金が調整
遺族厚生年金はBさんの老齢厚生年金(報酬比例部分)の4分の3相当として、120万円と計算されました。そして、老齢厚生年金相当額が調整されるその遺族厚生年金についてですが、Aさんは繰下げ受給をしています。 繰下げ受給をした場合の遺族厚生年金は、繰下げで増額された老齢厚生年金の額が調整の対象になります。増額された老齢厚生年金を差し引いたうえで、遺族厚生年金が支給されます。
つまり、増額で老齢厚生年金が増えたとしても、遺族厚生年金がその分減ることにもつながります。 Aさんも【図表2】の「繰下げ受給した場合」に該当します。「繰下げ受給しない場合」(65受給開始)では、120万円から24万円を差し引いた96万円が実際に支給される遺族厚生年金ですが、66歳6ヶ月で繰り下げた結果、120万円から27万円を差し引いた93万円が遺族厚生年金となります。 そうなると、遺族厚生年金繰下げ待機中(65歳~66歳6ヶ月)の1年6ヶ月間の老齢厚生年金が支給されないのはもちろんのこと、遺族厚生年金は、老齢厚生年金の繰下げ増額分も減らされて支給されることになります。 遺族厚生年金が受けられるようになってからのAさん自身の老齢年金112万円と、差額支給の遺族厚生年金93万円を合計すると205万円になるでしょう。 「長生きリスク」への備えとしての繰下げ受給。あまり意識されない部分かもしれませんが、以上のように配偶者の死亡による遺族厚生年金の額に影響が出ることになっています。繰下げ受給は、夫婦の年齢差や年金の加入記録、男女の平均寿命なども考慮しながら選択したいところでしょう。 執筆者:井内義典 1級ファイナンシャル・プランニング技能士、CFP(R)認定者、特定社会保険労務士、1級DCプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部