年金から天引きされる6つのお金とは?国民年金・厚生年金の平均年金月額もチェック
厚生労働省は11月を「ねんきん月間」としており、老後に備えた将来設計の大切さを呼びかけています。また、11月30日を「年金の日」と位置付け、同日に全国の年金事務所にて年金相談を実施しています。 ◆【一覧表】国民年金・厚生年金「年齢別の老齢年金受給権者数と平均年金月額」を見る 老後の安定収入として欠かせない年金ですが、支給された金額をそのまま受け取れるわけではありません。年金受給額に対して、税金や保険料といったお金を天引きされたうえで振り込まれます。 では具体的にどのようなお金が天引きされるのでしょうか。本記事で詳しく解説していきます。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
そもそも老齢年金とは?
まず年金から天引きされるお金について紹介する前に、老齢年金の概要について簡単におさらいしていきましょう。 老齢年金とは、老後の生活を支えるために支給される年金のことです。老齢年金は主に20~60歳までの国民が加入できる「老齢基礎年金」と、企業に勤めている人が加入できる「老齢厚生年金」の2種類あります。 基本的に自営業者などの第1号被保険者や専業主婦(夫)といった第3号被保険者は老齢基礎年金、前述した会社員といった第2号被保険者は老齢厚生年金に分類されます。 自身が加入している年金制度や加入期間などによって支給される年金額は異なるため留意しておきましょう。次章で年金から天引きされるお金について触れていきます。
年金から天引きされる6つのお金
1.介護保険料 2.国民健康保険料 3.後期高齢者医療保険料 4.住民税 5.森林環境税 6.所得税および復興特別所得税 年金から天引きされるのは上記の税金や保険料です。それぞれ解説していきます。 ●介護保険料 年金から天引きされる1つ目のお金は介護保険料です。65歳以上かつ年間の年金受給額が18万円以上なら、年金から自動的に天引きされます。 一方で18万円未満の場合は、普通徴収にて納める必要があります。 ●国民健康保険料 2つ目の天引きされるお金は国民健康保険料です。65歳以上75歳未満かつ年間の年金受給額が18万円以上の方が特別徴収の対象になります。 ただし、自治体によっては初めての特別徴収に限り、特別徴収と口座振替を選択できるケースもあります。自動で天引きされると支払いが困難になってしまう方などは自治体から送付される書類を確認してみてください。 ●後期高齢者医療保険料 後期高齢者医療保険料も年金から天引きされるお金のひとつです。後期高齢者医療保険料とは、主に75歳以上の方が加入する公的医療保険のことです。 対象となる年齢は異なりますが、国民健康保険料と同じく年間18万円の年金受給者が対象となります。なお、74歳以下でも後期高齢者医療広域連合から認定を受けた場合、後期高齢者医療制度に加入できます。 ●住民税 年金から天引きされる4つ目のお金は住民税です。年間18万円以上の年金受給額のほか、65歳以上の方が条件に含まれます。 ただし、老齢年金と退職年金に限り住民税が差し引かれる点は注意が必要です。遺族年金や障害年金の場合は非課税対象になります。 ●森林環境税 森林環境税も年金から差し引かれる税金です。2024年から課税される森林環境税は、国内に住所のある個人を対象としており、主に森林整備に充てられる税金です。 住民税と同様に、年間の年金受給額が18万円以上かつ65歳以上の方が天引きされます。個人住民税と併せて年額1000円が徴収されるので留意しておきましょう。 ●所得税および復興特別所得税 老齢年金は雑所得として扱われるため、一定金額の年金を受給すると所得税および復興特別所得税がかかります。具体的には65歳未満なら108万円、65歳以上であれば158万円以上の老齢年金を受けると税金が徴収される仕組みです。