「死刑囚にも裁判を受ける権利がある」 大阪拘置所が出頭を許可せず裁判が取下げに 大阪弁護士会が警告
■死刑囚の裁判を受ける権利が侵害されている
死刑囚の裁判を受ける権利が著しく侵害されているとして、大阪弁護士会が大阪拘置所に対し警告を行いました。 大阪弁護士会によると、大阪拘置所に収容されている死刑囚が、名誉毀損による損害賠償を求めて裁判を起こしました。 死刑囚のもとには、2021年3月に指定された最初の口頭弁論期日最初の出席を求める呼出状が裁判所から届きましたが、大阪拘置所は出頭を許可しませんでした。 2023年7月に指定された第2回の期日も出頭は許可されず、民事訴訟法の規定により、裁判は取り下げになりました。
■同じ人権侵害が繰り返されている…
不許可とした理由について、大阪拘置所は、弁護士を選任できること、本人尋問などが予定されていないこと、管理運営上の支障があることなどを総合考慮したと、弁護士会に説明したということです。 大阪弁護士会の人権擁護委員会は、「裁判を受ける権利は収容者であっても最大限尊重されるべき人権であり、出頭の制限は必要かつ合理的と認められる場合に限られるべき」と指摘。 勧告した内容が無視され、同じ人権侵害が繰り返されているとして、23日付で大阪拘置所に対し警告を行いました。 大阪拘置所は「当所としては、措置に違法・不当な点はなかったものと考えております。今後も適切な被収容者処遇に努めて参ります」とコメントしています。
関西テレビ