4~6月分の給与で決定する「標準報酬月額」とは? 手取りが算出される仕組みを解説
政府は、経済対策の一環として2024年に「低所得世帯への給付金」や「定額減税」を実施する予定です。 【写真でみる】標準報酬月額の「定時決定」の概要や報酬額に含まれるお金の一覧表を画像でチェック(出所:日本年金機構など) 上記は「住民税」も関与する経済対策となっています。 毎月の給与から所得税や住民税、他にも社会保険料が天引きされています。 所得税は、給与の額に応じて支払いは変わりますが、年末に生命保険料などの支払いの証明書を勤務先に提出することで、年末調整が受けられます。 前年の所得によって計算される住民税。6月の給与支給のタイミングで勤務先から「総額の住民税」「天引きされる月額」などが記載された通知書を受け取る方もいることでしょう。 社会保険料である厚生年金や健康保険は、どのように決まっているのでしょうか。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
4月~6月の給与で「支払う保険料」が決定する
健康保険や厚生年金保険の被保険者は、実際の給与などの報酬と標準報酬月額との間に大きな差が生じないようにしています。 勤務先で7月1日現在在籍し、健康保険や厚生年金に加入しているすべての被保険者(正社員のほかに、契約社員やパートやアルバイトも)の4~6月の給与(報酬月額)から算定され、毎年1回「標準報酬月額」を決定しています。 決定されると、この標準報酬月額は、その年の9月~翌年8月の各月に適用されます。 1年間、給与が大きく変わらなければそのままの金額ですが、大きく上がったり下がったりした場合には「随時改定」として計算しなおされます。 具体的な計算式は以下のとおりです。 ●標準報酬月額の計算式 ・(4月の報酬+5月の報酬+6月の報酬)÷3=報酬月額 例(4月の報酬:30万円+5月の報酬:31万5000円+6月の報酬:29万8000円)÷3=30万4333円 報酬月額として、29万円~31万円の範囲内のため、健康保険は22等級、厚生年金では19等級の標準報酬月額として、30万円という区分になります。 ※ボーナスは、標準賞与額として、別途、計算されます。 この報酬については、給与の中でも基本給だけでなく、住宅手当や通勤手当、役付手当等の固定的な手当のほか、時間外手当や深夜勤務手当などの手当も含まれます。 通貨での給付以外にも勤務先が提供する宿舎費や食事代等の現物給与の額も含めて決定されます。 なお、新規雇用などの場合は、資格取得時決定があり、その月の勤務日数で割り戻して計算します。 次の章では、標準報酬月額に含まれるお金の内訳を深堀りしていきます。