患者数は毎年300万人超え…“うつ病”で配偶者が働けないから、を理由に「離婚」することが非常に難しい理由【弁護士の助言】
離婚までの準備
上述したように、うつ病の配偶者と離婚することは困難であるといえます。それでも条件を満たし裁判所が認めれば離婚できないわけではありません。 具体的にどのように離婚に向けて準備をすればよいか、ポイントをご説明します。 まず協議離婚を目指す 配偶者のうつ病の程度が重度の精神病と判断されなくても、お互いが離婚に同意すれば離婚することができます(民法第763条 夫婦は、その協議で、離婚をすることができる)。 まず離婚について条件を含め相手と話し合いの場を持ちます。もし相手が取り乱し、逆上して一対一ではまともな話し合いにならない、相手が会うことすら拒否している場合などは、第三者または弁護士などの専門家を通じて交渉することで解決できることもあります。 話し合いで離婚に至らなかった場合は調停を申し立てます。調停委員2名を介した話し合いで、お互いが顔を合わせることなく離婚条件について交渉します。さらに調停で解決しなかった場合は離婚裁判へと進み、最終的に裁判所の判断を仰ぐことになります。 そのほかの離婚理由はないか 配偶者である夫がうつ病と診断されたとき、妻は夫が回復するため一緒に協力して頑張ろうと思ったはずです。 しかし家事や育児をこなしながら夫の世話をしてきたものの、「薬を飲まなくなり仕事も辞め、家計が苦しくなった」「家庭内で暴れて暴力をふるったり、自殺未遂を繰り返すようになった」などの状態では、妻もうつ状態に陥ってしまうでしょう。それを目の当たりにしている子どもの精神状態に悪影響をおよぼすこともあります。 このような場合、配偶者のうつ病が原因で離婚を決意した場合の離婚事由で、「四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。」ではなく、「五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。」を理由にできる可能性があります。 第三者からみて配偶者のうつ病が原因で明らかに正常な家庭生活が継続できなくなった、離婚は致し方ない状況であると判断される場合、「婚姻を継続し難い重大な事由がある」として離婚が認められます。 証拠をそろえておく 裁判では離婚事由として裁判官に判断してもらえる証拠が必要です。調停でも納得できる証拠があれば、調停委員や審判官(裁判官)が相手に対し説得してくれる判断材料となり、調停がスムーズにいくことが考えられます。 <うつ病に関する有利な証拠> ・専門医の診断書 ・治療履歴 ・暴力を受けたときのケガの診断書や写真、音声データ ・物を投げつけたり物に当たって壊れた物の写真(または現物を保管) ・暴言や暴力などの詳細を記した日記