居酒屋で食べた「牡蠣」で食中毒…!仕事にも行けないし、「返金要求」してもいいですか?
治療費やそのほかの損害賠償はお店に請求できる?
飲食店による食中毒では、治療費や仕事を休むことによる減収など、さまざまな損害が生じる場合があります。 食中毒による損害賠償を請求するには、飲食の領収書や病院の診断書を保管しておく必要があり、入通院を強いられたことによる「入通院慰謝料」を請求できる場合もあるようです。 慰謝料や休業損害などは、個別の事情を基に算定する必要があるため、弁護士など専門家に相談してみるといいでしょう。
飲食店での食中毒は治療費をお店に請求できる! 保険証を使った場合は届け出も忘れずに
飲食店で食べた牡蠣が原因で食中毒を起こした場合は、基本的に治療費をお店に請求できます。しかしすぐに治療が必要になるため、まずは保険証を使って治療を受けることが一般的です。 その際は、「第三者行為の届出」をすることで、国保は立て替えた分の治療費を加害者に請求します。被害者が負担した分の治療費もお店に請求できます。 治療費のほかにも、入通院にかかった交通費・休業補償・慰謝料などを請求できる可能性があるため、関連する書類を大切に保管するとともに、弁護士など専門家に相談するといいでしょう。 出典 全国健康保険協会 千葉支部 第18回健康保険委員研修会 「第三者行為」について 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部