【FPが解説】雑所得の注意点を確認しておこう
雑所得とは、給与所得、不動産所得、利子所得、事業所得、退職所得、配当所得、山林所得、譲渡所得および一時所得、これらのいずれにも当たらない所得をいいます。今回は、雑所得とは何か、その計算方法などを紹介します。
雑所得とは
雑所得は、大きく分けて「公的年金等による所得」と「公的年金等以外の所得」に分けることができます。 「公的年金等による所得」とは、老齢が起因となる国民年金や厚生年金そして企業年金等による年金も該当します。例えば国民年金基金・確定拠出年金・小規模企業共済・中小企業退職金共済などです。 「公的年金等以外の所得」とは、著述家や作家以外の者が受け取る原稿料や印税、事業から生じたと認められる所得、例えば副業による所得などをいいます。 また、生命保険の満期保険金を一時金で受け取った時には「一時所得」ですが、年金で受け取る場合には「雑所得」となります。
一時所得と雑所得との違いは?
両所得とも、給与所得、事業所得、利子所得、配当所得、不動産所得、退職所得、山林所得、譲渡所得のいずれにもあてはまらない所得という意味では共通しています。 継続的営利行為・労務等役務の対価性・資産譲渡の対価性のいずれもない、一時的な所得が一時所得です。雑所得は、上記の一時所得にも当てはまらない所得です。
事業所得と雑所得との違いは?
副業の所得がどちらの所得になるかが問題になりますが、「事業所得と認められるかどうかは、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定する。 なお、その所得に係る取引を記録した帳簿書類の保存がない場合(その所得に係る収入金額が300万円を超え、かつ、事業所得と認められる事実がある場合を除く)には、業務に係る雑所得(資産[山林を除く]の譲渡から生ずる所得については、譲渡所得またはその他雑所得)に該当することに留意する」とのパブリックコメントが出ています(※)。
雑所得の計算方法
雑所得は原則として総合課税です。雑所得の計算方法は、「公的年金等」と「公的年金等以外」で違います。 「公的年金等」は「公的年金等控除額」を公的年金等の収入金額から控除し、「公的年金等以外」は総収入金額から必要経費を控除します。