【FPが解説】雑所得の注意点を確認しておこう
公的年金の場合の計算方法
公的年金の場合は、下記の計算式で計算します。 ・公的年金等の雑所得の金額 = 収入金額 - 公的年金等控除額 公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が1000万円以下の場合の「公的年金等控除額」は図表1のようになります。65歳以上の方が控除額が大きくなっています。
<図表1>
公的年金以外の場合の計算方法
公的年金以外の場合は、下記の計算式で計算します。 「公的年金以外の雑所得の金額 = 収入金額 - 必要経費」 生命保険会社等の個人年金の雑所得は、公的年金等とは別に以下のように計算します。 「個人年金等の必要経費=その年に受給する年金の額×(払込保険料総額/年金の支払総額)」
注意点
上記の場合に注意すべき点は、雑所得の金額が25万円以上の場合、その10.21%(復興特別所得税を含みます)が源泉徴収されていることです。上記の計算式の計算より多くの税金を納めている可能性があります。 多く納め過ぎた税金は、確定申告により還付されますので、この場合は確定申告を行ってください。 また、給与所得を受け取っている場合は、雑所得を含めたそのほかの収入が20万円を超えるケースで確定申告が必要となります。 逆に、給与所得以外の所得が雑所得のみの場合、雑所得が20万円以下であれば確定申告は不要です。 いかがでしょうか、雑所得の特徴を理解して、税金を納め過ぎないように注意しましょう。 出典 (※)国税庁 法第35条≪雑所得≫関係 国税庁 No.1600 公的年金等の課税関係 執筆者:北山茂治 高度年金・将来設計コンサルタント
ファイナンシャルフィールド編集部