「それ違法ですよ」本当は全ドライバーが知っていないと走ってはいけない交通ルール
コンプライアンスに対する意識が高くなっている昨今ですが、クルマに関しては、守られていないルールがまだまだ多いように思います。クルマの運転で守らなければならないのは、信号や最高速度、一時停止などだけではありません。「知らなかった」や「みんなやっているし」では済まされない、よく見かける法令違反を振り返ります。 【画像ギャラリー】「それ違法ですよ」全ドライバーが守るべき交通ルール(7枚) 文:エムスリープロダクション アイキャッチ画像:Adobe Stock_akiyoko 写真:Adobe Stock、写真AC
ガソリンスタンドでエンジンかけたままで給油
セルフサービスのガソリンスタンドで、クルマを停止させたあと、エンジンを止めることなくクルマから降り、給油を始める――。何気なくやってしまいがちな行為ですが、これは、消防法に基づく危険物の規制に関する政令(取扱いの基準)第27条6の1において「自動車等に給油するときは、自動車等の原動機を停止させること。」と定められていることに違反する行為です。 ガソリンは、低温でも蒸発しやすく、引火点もマイナス40度と非常に着火しやすい物質です。給油口のキャップを開ければ、気化したガソリンが周辺に浮遊し、濃度が一定程度に達すれば着火してしまうおそれがあります。近年は、気化したガソリンが給油口などから漏れることを抑える対策も施されていますが、万が一着火してしまえば大事故に繋がってしまいます。 セルフサービスで気軽に給油できるガソリンですが、危険物であるということは絶対に忘れてはならず、安全に給油するため、エンジンを止めたうえで、静電気除去パットに触れてから給油を開始する、という手順はしっかりと守らなければなりません。
救急車両に譲らない
救急車を含む、緊急車両に道を譲るのは「マナーの範囲」だと思っている人は多いようですが、緊急走行中の緊急車両に道を譲るのは、道路交通法で定められているドライバーの義務。道を譲らない(=走行を妨害)すれば、緊急車等妨害違反(緊急走行中の緊急車両が自車に近づいているのにも関わらず、そのまま走行を続ける違反行為)、もしくは本線車道緊急車妨害違反(緊急走行中の緊急車両が、一般道や高速道路などで、本線車道に車線変更するときや、本線車道に合流するときに進行を妨害する違反行為)となり、違反したとされれば、どちらも反則金は普通車で6000円、交通違反点数は1点が科されます。 「緊急車両」に該当するものは、道路交通法第39条第1項において定められており、具体的には、救急車やパトカー、消防車のほか、JAFやハイウェイパトロール、電気やガスといったインフラ系の緊急作業車、自衛隊、日本赤十字社の血液運搬車、国土交通省の災害本部車や地方公共団体が所有する車両、など。いずれも緊急走行中、つまり、赤色の警光灯が点灯しているときには、道を譲らなければなりません。