素朴な疑問なのですが、働く気が起きないことを理由に「生活保護」は受けられるのでしょうか?
生活保護を受けるためにはいくつかの条件を満たしている必要がありますが、そのなかの1つに仕事に関することも挙げられています。生活保護は、働けない事情がある人しか受給できないのでしょうか。 本記事では、生活保護の受給要件とともに「何となく働きたくない」という理由で受給できるのかをご紹介します。 ▼「生活保護」の受給要件とは? 親族への扶養照会は必須なの?
生活保護の受給要件とは?
厚生労働省によると、生活保護の申請は国民の権利であり、「不動産、自動車、預貯金等のうち、ただちに活用できる資産がない。」「就労できない、又は就労していても必要な生活費を得られない。」「年金、手当等の社会保障給付の活用をしても必要な生活費を得られない。」といった状況である場合に、受給対象となる可能性があります。
「何となく働きたくない」人でも生活保護は受けられる?
生活保護の受給要件の1つである「働けない」とは、病気やけがなどが原因で仕事に就けない場合のみを指しているわけではありません。 厚生労働省は「稼働能力の活用の在り方」について、「稼動能力を有するか」「その能力を活用する意思があるか」「実際に稼働能力を活用する就労の場を得ることができるか」といった要素で判断するとしています。 例えば、健康で働ける状態であり、働く意思があって求職活動を行っていても「職場が見つからず働く場所がない」というときは保護の対象となります。 一方、働ける能力を有していて働く場所があっても、働く意思がなければ「稼働能力を活用している」とはいえず、保護を受けられない可能性があります。つまり「何となく働く気が起きない」という理由だけで生活保護を受けることはできないと考えてよいでしょう。
「何となく働きたくない」を脱却する方法は?
35歳で退職して「何となく働きたくない」という状況に陥ってしまった場合は、これからきちんと働けるようになるのか不安に感じる人も多いでしょう。 その状態を脱却するための第一歩として、短期アルバイトなどのハードルを下げた状態で働く方法があります。働くこと自体や、人とコミュニケーションを取ることに慣れてくれば、働くことに対して自信を持てるようになるでしょう。 生活リズムが崩れてしまっている場合は、できるだけ日中の時間帯のアルバイトを探して、生活リズムをもとに戻していくことも考える必要があります。