切り札は“雇われたふり作戦”…闇バイトの強盗対策には「仮装身分捜査」が必要 警察庁
警察庁の露木康浩長官は、闇バイトで実行役を募集する犯罪グループに対して効果的な「雇われたふり作戦」をするために、「仮装身分捜査」が必要だと強調しました。 SNSを通じ闇バイトで実行役を募る強盗事件が相次ぐなか、警察庁の露木長官は12日の会見で、「捜査員が身分を隠して募集に応じ、検挙につなげる”雇われたふり作戦”が効果的で、実際に検挙例もある」などと話しました。 そのうえで、闇バイトでは本人確認のためなどとして運転免許証やマイナンバーカードなどの画像を送信させるケースが多いとして、「雇われたふり作戦をするには、捜査員が架空の身分証明書の画像などを送信する『仮装身分捜査』を行うことが必要となる」などと強調しました。 本人確認書類の偽造は本来違法ですが、「法令または正当な業務による行為は罰しない」という刑法の規定により、正当な捜査のための作成では違法性は阻却されると警察庁はみています。 これまでも、警察官や協力者が身分や意図を隠して犯罪を実行するように働き掛け、それに相手が応じて犯罪を実行した時に検挙する「おとり捜査」は薬物捜査などで限定的に行われていましたが、今回、導入が検討されている「仮装身分捜査」は犯罪を実行するよう働きかけることがない上、架空の運転免許証やマイナンバーカードも駆使して身分を偽ることになる点で「おとり捜査」とは異なります。 また、同じく捜査員が身分を隠した上で犯罪グループの信用を得るために、実際の犯行にも加担して組織などに入り込む「潜入捜査」とも異なるということです。警察庁はこの「仮装身分捜査」で、闇バイトで実行役を集める犯罪グループの検挙を進めたい考えです。