忘れないで!【猪苗代湖ボート事故】利用“禁止”区域ではない場所で“浮かんでいた”だけなのに、「そんな“場所”に 浮いていた方が“悪い”」と 非難されて 心を痛める 被害者家族
事故当時、「猪苗代湖の利用禁止エリア」の周知がされていなかった
原因のもうひとつは、「猪苗代湖の利用禁止エリア」が、正しく周知されていなかったこと。 令和4年6月に作成された航行可能区域マップを見ると、この場所は「遊泳も含めてボートなどの利用が禁止されたエリア」となっている。 (※ちなみに、今年1月26日の福島県報において「河川法施行令第16条の2第3項」に基づく船舶の通航方法及び通航方法指定区域等が設けられた。これは、今年7月1日より施行される) しかし、事故当時の猪苗代湖の利用区域をまとめたマップには、「利用禁止区域」の表記がなかった。そのため、そこでもう一家族の水上バイクと「トーイングの順番待ち」をしていたのだ。
想像してほしい。逃げ場のない水面で、自分に向かって船が走ってくる恐怖を
あなたがライフジャケットを着て水面で浮いているとき、35フィートクラスの船が自分に向かってきたら、どれほど恐ろしいだろうか。 「水面」という低い位置から見上げた大きなボート。高速で走ってくる船に、逃げる間もないのだ。 佐藤被告のボートは「バハ45」という機種で、全長10.77メートル(35フィート)。エンジンは312.6kW×2基の2基掛けで、エンジン出力は合計625.2kW。馬力に換算すれば850馬力である。 今回の事故では、死亡した瑛大君と母親の足は、船外機のプロペラに巻き込まれて切断されている。 航行中の船には、近くの物を引き込む力(吸引作用)が働く。 スクリュープロペラは、エンジンで回転する軸のまわりに何枚かの翼がついており、その翼によって水を後方に流すことで船を走らせている。 例えるなら「扇風機が風を起こす原理」と同じだ。そのとき、扇風機の後ろ側では空気を吸い込んでいる。 それと同じように、船のスクリュープロペラより前にいたら、逃げようとしてもプロペラに吸い込まれてしまうのだ。 『船の引き波によって少年の身体が水の中に沈み込み、船がその上を通過したのを見た後、船尾付近で衝撃音がした』と報告書にもあるが、プレジャーボートを動かすほどの推力に巻き込まれたら、人間の力ではなす術もない。
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