すぐに会社をやめて!…年収450万円“仕事大好き”な64歳サラリーマン、妻のセリフに絶句→納得して「定年直前」に退職したワケ【FPの助言】
65歳で退職した場合に受給可能な給付金
「高年齢求職者給付金」とは、65歳以上の「高年齢被保険者※」が失業した場合に、被保険者であった期間に応じて基本手当の30日分または50日分に相当する高年齢求職者給付が支給されるというものです。 ※ 高年齢被保険者……65歳以上の被保険者であって、短期雇用特例被保険者や日雇労働被保険者にあたらない方。 受給するには、居住地を管轄するハローワークに行って求職の申し込みをしたうえ、「高年齢受給資格」の決定を受けなければなりません。加えて、高年齢被保険者であることのほか、下記の要件を満たす必要があります。 1.離職により資格の確認を受けたこと。 2.労働の意思及び能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること。 3.算定対象期間(原則は離職前1年間)に被保険者期間が通算して6ヵ月以上あること※。 ※ 被保険者の期間の計算方法については、一般の被保険者と同様です。 高年齢求職者給付金は失業認定を行った日に支給が決定されます。失業認定は一般の受給資格者と異なり1回限りです。 また、金額は、被保険者期間として計算された離職前の6ヵ月間に支払われた賃金をもとに計算されます。被保険者期間が「1年以上」か「1年未満」かによって、下記のように異なります。
タカシさんはどっちがおトク?
では、タカシさんが64歳11ヵ月で退職し「失業給付金(基本手当)」を受給した場合と、65歳で退職し「高年齢求職者給付金」を受給した場合とでは、どちらの給付金を受給したほうがおトクになるのでしょうか。 64歳11ヵ月で退職して「失業給付金(基本手当)」 を受給した場合 タカシさんは、新卒から64歳まで継続して働いており、被保険者期間が20年以上あるため、所定給付日数150日分が支給されます。 現在の年収450万円(うち賞与100万円)で計算した場合、概算で賃金日額は1万1,666円、基本手当日額は5,249円となるため、総支給額は基本手当日額5,249円×所定給付日数150日=約78万7,350円となります。 65歳で退職して「高年齢求職者給付金」を受給した場合 タカシさんの被保険者期間は1年以上となるため、65歳で退職した場合、高年齢求職者給付金を所定給付日数の50日分受け取ることができます。 現在の年収450万円(うち賞与100万円)で計算した場合、概算で賃金日額は1万1,666円、基本手当日額が5,249円となるため、総支給額は基本手当日額5,249円×所定給付日数50日=約26万2,450円となります。 つまり、64歳11ヵ月で退職し失業給付金(基本手当)を受け取ったほうが、50万円ほどおトクになりそうです。 また、65歳以降は老齢年金を受け取ることになります。 65歳未満で「特別支給の老齢厚生年金」を受け取る場合、これと失業給付金(基本手当)を同時に受け取ることはできず、失業給付金(基本手当)か年金のどちらかを選択する必要があります。 しかし、64歳11ヵ月で退職をすると、失業給付金(基本手当)と老齢年金の両方を受け取ることができます。 こうして、「失業給付金(基本手当)」と「高年齢求職者給付金」について説明を受けたタカシさんは、「たった1ヵ月で、こんなにもらえる金額が違うのですね。いまの仕事は好きだし会社にも恩は感じていますが、65歳からもらえるお金がここまで違うのであれば、さすがに気持ちも変わりますね(笑)。妻の言うとおり、64歳11ヵ月で退職しようと思います」と、定年前に退職することを決意された様子でした。 定年前に対象となる制度は、それぞれ支給限度額が定められています。自分はなにが該当するのか、どの制度が利用できるのかなど、迷ったときは専門家に相談し、会社の退職制度や公的な制度をよく理解したうえで総合的に判断しましょう。 工藤 由美子 FP Office株式会社 ファイナンシャルプランナー
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