5月に通知が届く「軽自動車税」、売却後の課税や車検NGなど落とし穴に注意!
例年、ゴールデンウィーク明け頃に納税通知書が送られてくるバイクの「軽自動車税」。2輪車のオーナーは必ず支払う義務のある税金ですが、もし滞納すると、延滞金や差し押さえなど、罰則もあります。また、最近は、スマホなどを使ったキャッシュレス決済もできて便利ですが、実は、車検が受けられなくなるケースもあるなど、きちんと制度を理解していないと、痛い目に遭う場合もあります。 そこで、ここでは、軽自動車税の基本情報から支払い方法などの注意点、払わなかった場合の罰則などについて紹介します。 【画像】軽自動車税の関連写真をギャラリーで見る(9枚)
軽自動車税とはどんな税金?
軽自動車税は、2019年10月から名称が変わり、「軽自動車税種別割」という正式名称になりました。4輪の軽自動車だけでなく、原付から大型車まで、バイクも全排気量のモデルに課税され、ナンバーを登録している市区町村へ支払います(いわゆる地方税のひとつ)。対象となる車両は以下の通りです。 ・軽自動車(660cc以下) ・小型特殊自動車 ・二輪の小型自動車(250cc超) ・二輪の軽自動車(側車付きのものを含む)(125cc超250cc以下) ・原動機付自転車(125cc以下) 各自治体によって車両区分が異なる場合もありますが、基本的には、50ccの原付バイクから1000cc超えの大型モデルまで、すべてのバイクが課税対象となることは間違いありません。 ────────── バイクを売ったのに課税されることも! ────────── 納税義務があるのは、毎年「4月1日時点で車両を所有している人」。そのため、例えば、4月2日にバイクを購入した場合は、翌年まで課税されないことになります。 また、3月31日までに車両を廃車などで登録抹消したか、売却などで名義変更をしていれば、翌年度の税金は発生しません。 ところが、例えば、バイクを3月31日以前に売却していても、名義変更が遅れて4月1日以降に届けを出したケースでは、旧所有者へ納税通知書がきて、支払う必要があります。個人売買などでよくあるトラブルですから、十分に注意しましょう。 ────────── 支払う金額や納税期限は? ────────── 軽自動車税の納税通知書が自宅へ送られてくるのは、5月の初旬頃。支払い期限は、基本的に5月末日までです。ただし、例えば5月31日が日曜日の場合には、6月1日が期限日になるなど、自治体によって期限が異なる場合もあります。詳しくは、届いた納税通知書をよく確認するか、自分が居住する市区町村へ問い合わせて下さい。 なお、支払う税金の金額(税率)は、排気量毎に異なっており、バイクの場合は以下の通りです。 ・原動機付自転車(50cc以下):2000円 ・原動機付自転車(51cc~90cc):2000円 ・原動機付自転車(91cc~125cc):2400円 ・軽二輪(126cc~250cc):3600円 ・小型二輪自動車(250cc超):6000円