5月に通知が届く「軽自動車税」、売却後の課税や車検NGなど落とし穴に注意!
キャッシュレス決済では車検の時期に注意
軽自動車税を支払うには、主に以下のような方法があります。 ・金融機関・郵便局の窓口 ・コンビニエンスストア ・口座振替 ・ペイジー ・スマホ決済 ・クレジットカード ひと昔前は、金融機関などの窓口で現金払いをするか、口座振替が主流でしたが、最近ではクレジットカードやスマホ決済など、キャッシュレス決済が可能な自治体も多くなってきました。自宅から手軽に納税手続きが行えるので、とても便利ですよね。なお、具体的な支払い方法は、各市区町村によって異なるため、詳細は居住する自治体へ確認して下さい。 ただし、支払い方法で注意したいのが、250cc超の車検があるバイク。車検時に、軽自動車税の「納税証明書」の提示が必要だからです(4輪の軽自動車は原則不要)。 基本的に、金融機関の窓口やコンビニエンスストアなどで納付すれば、その場で納税証明書を受け取れるため、軽自動車税の納付直後に車検を受ける場合でも、「納税証明書」は間に合います。 ところが、クレジットカードやスマホなどのキャッシュレス決済、口座振替などで支払う場合は、「納税証明書」は市区町村から後日郵送されます。どのくらいの期間で送られてくるかは自治体によって違いますが、すぐに発送されないケースもあり、納付直後に車検を受けられない場合も出てきます。 そのため、もし車検の時期が納税時期と近い場合は、金融機関窓口やコンビニエンスストアなどで納付した方がいいでしょう。
支払わなかった場合の罰則
では、軽自動車税を納付期限までに納めなかったら、どんな罰則があるのでしょうか? まず、250cc超のバイクでは、前述の通り、車検が受けられません。 また、車検の有無にかかわらず、税額に加え「延滞金」も追加で課せられます。金額は納付期限の翌日から納税した日までの日数によって算出され、1か月以内の場合で年2.4%、それ以降は年8.7%の加算となります(令和4年1月1日から令和6年12月31日までの例)。 延滞金の支払いについては、後日、延滞金のみの納付書が送付されますから、自宅に届いたら速やかに手続きをしましょう。 また、納付期限が過ぎた後に軽自動車税を納める場合、手元の納付書で支払いができるかは自治体よって異なります。「コンビニでは支払えないが、金融機関の窓口なら可能」など、市区町村により決まりが違うため、まずは居住する自治体へ問い合わせてみましょう。 ちなみに、延滞金なども含め納税を怠ると、車両の売却ができなくなったり、最悪の場合は、バイクや財産を差し押さえられることもあるといいます。いずれにしろ、さまざまな罰則や制限を受けることになりますから、十分に注意しよう。 *写真はすべてイメージです
平塚直樹