ハンセン病元患者家族への補償、対象外になった養子が取り消し求め訴訟…国「処分は適法」棄却求める
ハンセン病の元患者家族への補償法を巡り、補償の対象外とした国の決定は違法だとして、元患者(故人)の養子の男性が決定の取り消しと認定を求めた訴訟の第1回口頭弁論が25日、福岡地裁であった。国側は「処分は適法だった」として請求棄却を求めた。 【写真】国立ハンセン病療養所「菊池恵楓園」の監禁室
2019年に施行された同法は、元患者の親子らに最大180万円を支給すると定めた一方、らい予防法が廃止された1996年までの該当者を対象としている。男性は2002年に元患者の叔父と養子縁組を結んでおり、不認定となったという。
男性は18歳の頃から叔父がいた沖縄県の国立ハンセン病療養所を頻繁に訪れており、事実上の親子関係にあったなどと主張。適用対象とするよう求めている。