「年金生活者支援給付金請求書」って何?給付金額や要件・申請方法を解説
障害年金生活者支援給付金の要件と受給額
障害年金を受給している方で以下に該当する方は、障害年金生活者支援給付金の受給対象者となります。 ・障害基礎年金の受給者である ・前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される) なお、受給額は障害等級によって差があります。 ・障害等級が2級の方:5310円(月額) ・障害等級が1級の方:6638円(月額) 目の見えない方や肢体の不自由な方、認知症の方など自筆で書くことが難しい方は、代理人に代筆を依頼することが可能です。
遺族年金生活者支援給付金の要件と受給額
遺族年金を受給しており、以下に該当する方は遺族年金生活者支援給付金を受給できます。 ・遺族基礎年金の受給者である ・前年の所得が472万1000円以下である(扶養親族等の数に応じて増額される) 給付額は月額5310円で定額です。なお遺族基礎年金の受給権者が子で、2人以上の子が受給している場合は、受給権者の人数で割った金額を各人が受給します。
年金生活者支援給付金の申請方法
年金生活者支援給付金の対象者に対しては「年金生活者支援給付金請求書(はがき型)」が、毎年9月に順次送付されます。 受給するためには請求書の提出が必要で、手続きを行った翌月分から支給の対象となるため、速やかに請求手続きを済ませましょう。 なお、すでに年金生活者支援給付金を受給している方の場合、新たな手続きは不要です。 支給要件に該当するか確認が必要な方に対しては、「年金生活者支援給付金請求書(A4型)」および「所得情報を確認するための所得状況届等」が送付されます。 書類が届いたら、住んでいる自治体から所得状況届の証明を受けるか、世帯全員の住民票と所得証明書(課税状況がわかるもの)、課税証明書または非課税証明書の発行を受けたうえで、請求書に添付して送付しましょう。 年金生活者支援給付金は、通常の年金と同じように、毎年度物価の変動による改定(物価スライド改定)が行われます。 給付額が改定された場合は「年金生活者支援給付金支給金額改定通知書」が届くため、内容を確認しましょう。
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