土地を購入予定の個人“やっぱりやめた”→業者「もう動いているので解除はできない」…裁判所が「個人の主張」を認めたワケ【弁護士が判例を解説】
裁判所が手付解除を認めた「根拠」とは
「民法五五七条一項の趣旨は、当事者の一方が既に履行に着手したときは、その当事者は、履行の着手に必要な費用を支出しただけでなく、契約の履行に多くの期待を寄せていたわけであるから、このような段階において、相手方から解除されたならば、履行に着手した当事者は不測の損害を蒙ることになるため、このように履行に着手した当事者が不測の損害を蒙ることを防止することにあるとされている(最高裁大法廷昭和40年11月24日判決、民集19巻8号2019頁)」 「他方、同条項の趣旨がこのようなものであるとしても、同条項は任意規定であり、当事者がこれと異なり、履行の着手の前後を問わず手付損倍戻しにより契約を解除できる旨の特約をすることは何ら妨げられていない」 以上の解釈を前提として、本事例において裁判所は、本件手付解除条項の解釈について、手付解除ができるのが、(1)相手方が契約の履行に着手するまでなのか、それとも(2)平成12年5月26日までなのかについては、(2)が相当であると判断しました。 その理由として、 (1)売主が宅建業者の場合に手付解除を排除する特約(及び買主に不利な特約)を無効とする宅建業法39条2項、3項の趣旨 (2)民法及び宅建業法の趣旨を前提として、手付解除条項は、当事者の合理的意思解釈としてなるべく有効・可能なように解釈すべきであること (3)一般に、履行の着手の意義について特別の知識を持たない通常人にとって、「履行の着手まで」「又は」「5月26日まで」手付解除ができるという本件手付解除条項を、履行の着手の前後にかかわらず「5月26日まで」は手付解除ができると理解することは至極当然であること を挙げて、「本件手付解除条項の解釈については、民法557条1項の場合に加えて履行の着手後も手付解除ができる特約としての意義を有する」と判断し、手付解除特約で設定された期限までは手付解除ができると判断しました。 本件の判断は、売主が宅建業者であり買主が一般消費者であり、買主側からの手付解除という点がそれなりに考慮されていますので、売主と買主が逆だった場合や、宅建業者側からの手付解除の場合には結論が異なっていたという可能性はあります。 また、最近の売買契約書で見られるように、単に「売主、買主は、本契約を表記手付解除期日までであれば、互いに書面により通知して、解除することができます」とだけ規定されている場合においては、この裁判例が「民法557条は任意規定であり、当事者がこれと異なり、履行の着手の前後を問わず手付損倍戻しにより契約を解除できる旨の特約をすることは何ら妨げられていない」と述べていることも併せ考慮すれば、当事者の履行の着手後であっても、手付解除期限までは手付解除ができると判断されると考えられます。 もっとも、この場合においても、当事者のどちらか一方が宅建業者であり、宅建業者からの解除の場合にも同様の解釈となるかどうかは、なお問題になり得ると考えられます。 この記事は2024年3月23日時点の情報に基づいて書かれています。 北村 亮典 大江・田中・大宅法律事務所 弁護士
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