母さんが生きていた頃はよかったな…〈50歳独身息子〉と2人っきりになった〈74歳男性〉が思い出の詰まった「5LDKの我が家」を手放す決心をしたワケ【相続の専門家が解説】
まとめ
和彦さんはタイミングよく、土地の売却代金の半分程度の価格でシニアタウンを購入でき、住み替えをされました。相続税も評価が下がって、4分の1程度になりました。さらに、日常生活における食事の準備や掃除など、労力がかかることもなくなり、快適な生活ができているといいます。 これからは、同じ自宅に固執して住み続けるのではなく、状況に合わせて住替えしていく時代になるでしょう。 ※登場人物は仮名です。プライバシーに配慮し、実際の相談内容と変えている部分があります。 曽根 惠子 株式会社夢相続代表取締役 公認不動産コンサルティングマスター 相続対策専門士 ◆相続対策専門士とは?◆ 公益財団法人 不動産流通推進センター(旧 不動産流通近代化センター、retpc.jp)認定資格。国土交通大臣の登録を受け、不動産コンサルティングを円滑に行うために必要な知識及び技能に関する試験に合格し、宅建取引士・不動産鑑定士・一級建築士の資格を有する者が「公認 不動産コンサルティングマスター」と認定され、そのなかから相続に関する専門コースを修了したものが「相続対策専門士」として認定されます。相続対策専門士は、顧客のニーズを把握し、ワンストップで解決に導くための提案を行います。なお、資格は1年ごとの更新制で、業務を通じて更新要件を満たす必要があります。 「相続対策専門士」は問題解決の窓口となり、弁護士、税理士の業務につなげていく役割であり、業法に抵触する職務を担当することはありません。
曽根 惠子