体調不良で休んだので、翌日は「1時間早く」出社しました。自己判断でも「残業」扱いになりますか? 上司からはとくに何も言われていません…
仕事をしていると取引先はもちろん社内のやりとりでもさまざまな「締め切り」が設けられることがあり、スケジュール調整をしながら業務を進めることが多いのではないでしょうか。 もちろん予定通りに進めば問題ありませんが、急に体調を崩したり有給休暇を消化したりなどで影響が出て、残業しなければ間に合わないケースもあるかもしれません。本記事では、「仕事の遅れを取り戻すために1時間早く出社した場合、上司から特に何も言われなくても残業代を請求できるのか」について解説します。 ▼毎日「8時50分」から朝礼が! 定時は9時だけど「残業代」は請求できる?「義務」か判断するポイントとは?
法定労働時間を超えるかどうか
一般的に「残業代」と呼ばれることが多い「割増賃金」が支給されるのは、基本的に労働基準法で定められた法定労働時間を超えるケースです。 労働基準法32条において、使用者は労働者に「1日8時間、週40時間」を超えて労働させてはならない旨の内容が規定されています。時間外労働をするためには一般的に「36協定」と呼ばれるものを労使間で締結しなければなりません。 今回のケースでも、所定労働時間は1日8時間で時間外や休日出勤など、就業時間外の労働についても取り決めがあるとします。朝1時間早く出社して業務を開始した場合、定時にあがったとしても結果的に9時間働いている形となり割増賃金が発生します。 残業代の有無や金額を計算するためには、「労働時間にあたるか」が大きなポイントです。 最高裁は判例で、労働基準法上の労働時間は「労働者が使用者の指揮命令下に置かれている時間をいい」、「労働時間に該当するか否かは、労働者の行為が使用者の指揮命令下に置かれたものと評価することができるか否かにより客観的に定まるものであって、労働契約、就業規則、労働協約等の定めのいかんにより決定されるものではない」としています。
上司から特に言われなくても残業扱いにできる?
上司からの指示はなく自分の判断で早く出社して仕事をしても問題ないのか気になる人もいるかもしれません。 前記の最高裁の見解にもあるとおり、基本的に通常業務の範囲内であれば客観的に使用者の指揮命令下に置かれているといえ、始業時間前の業務も残業として認められることが多いと考えられます。 上司からはっきり「残業してくれないか」と指示されなかったとしても、締め切りの関係で事実上残業しなければ間に合わないような場合は、使用者の指揮命令下にあるといえるでしょう。 その一方で、例えば、業務に直接関係ない資格試験の勉強をする、通勤ラッシュや単に忙しくなるのを避けるために早く出社しているといった場合は通常業務とは認められずに残業代も請求できない可能性があります。