夫の葬儀にかけつけた義妹「私も相続人だから、遺産ちょうだい」⇒もはや自宅を売るしか…“あわや人生崩壊”の妻を救った「亡き夫の一手」【行政書士が解説】
しかし、義妹の要求どおり遺産を分ければ「生活の危機」に陥る可能性
相続人にはそれぞれ「法定相続割合」というものがあります。簡単にいいますと、遺産をもらえる割合のことで、この割合が民法に定められています。今回の事例ですと、法定相続割合は、妻が3/4、義妹は1/4となります。 義妹が「遺産をちょうだいね」とわざわざ打診してきているわけですから、最低でも遺産の1/4は相続したいと求めてくるでしょう。 仮に、遺産の総額が自宅不動産3,000万円+預貯金20万円=3,020万円だったとしましょう。3,020万円×1/4=755万円は相続したいと求めてくるわけです。 ですが、夫の預貯金は20万円しかありません…。 では、どうやって義妹にこの遺産を分けるのか? 考えられる代表的な方法は3つです。 【方法(1)】自宅不動産を共有で相続する 自宅不動産は、ケーキのように物理的に切って渡すことは困難ですので、自宅不動産を共有で分ける方法です。この方法では、義妹が755万円分を共有持分として所有することになるでしょう(預貯金20万円は妻がすべて相続することを想定)。 ただ、これからも住み続ける自宅不動産に義妹が持分を持つことは、多くの方が嫌がると思います。 それに、今後妻が老人ホーム等に入居する場合、入居一時金に充てる等の理由で自宅不動産を売却するとなれば、共有者である義妹の許可が必要です。断られた場合は売却ができません。 また共有となった場合、次に妻や義妹が亡くなった時の相続では、妻の血族と義妹の血族がそれぞれ相続することになり、世代が進むにつれ、関係性が薄い相続人が多数共有で保有することになってしまいますから、おすすめできません。 【方法(2)】自宅不動産を売却する 換価分割といいます。自宅不動産を売却し、お金に換えて、そのお金を相続人で分ける方法です。この方法であれば、自宅の評価は3,000万円あるわけですから、それをお金に換えれば義妹に755万円を分けることは可能となります。 ですが、これまで夫と住んできた自宅不動産を手放し、慣れない賃貸物件等に住み替えるのは大変です。特にご高齢の妻にとっては負担が大きいですし、子どもがいませんので、手伝ってくれる方を探すところから始めないといけないかもしれません。 【方法(3)】代償分割する 本稿の事例でいいますと、夫の遺産をすべて妻が相続し、妻が義妹に755万円の代償金を支払うという方法です。この方法ですと、自宅不動産は妻単独で相続することができますが、そもそも妻にそれだけの貯金がなくてはいけませんし、仮に貯金があったとしても、今後の生活費に充てるはずだったお金を代償として支払うのは、不安が大きいのではないかと思います。 いかがでしょうか? 上記3つとも、残された妻にとっては厳しい内容となっているかと思います。こうならないための対策について、次に解説します。