夫の葬儀にかけつけた義妹「私も相続人だから、遺産ちょうだい」⇒もはや自宅を売るしか…“あわや人生崩壊”の妻を救った「亡き夫の一手」【行政書士が解説】
残された配偶者を守る方法は、「遺言書」を書くこと
今回のような事例で有効な対策は「遺言書」を書くことです。 できれば、夫婦ともに遺言書を書いておいたほうがよいでしょう。夫婦が共に遺言書で「全財産を配偶者に相続させる」と書いておけば、それが実現するからです。 根拠は「遺留分(最低限の遺産をもらえる権利)」という権利にあります。 例えば、相続人が配偶者と子どもの場合に、遺言書で「配偶者に全財産を相続させる」と書いていても、子どもが「遺留分だけください」と全遺産を相続した配偶者に請求すれば、その分をもらうことができます。つまり、遺言書に書いた内容は、遺留分には逆らえないということです。 一方、相続人である兄弟姉妹には、この遺留分権利がありません。 よって、「配偶者に全財産を相続させる」と遺言書に書いておけば、それが実現することになるわけです。 実は、本稿の事例には続きがあります。相談者である妻は後日自宅にあったタンスから、夫の遺言書を発見することになるのです。その内容は「配偶者に全財産を相続させる」というものでした。 また、付言事項もあり、「支えてくれた妻に感謝する。もし相続で困ったら、専門家に依頼するように」という内容が書かれていました。 想像にはなってしまいますが、自分の妹が遺産の取得を妻に要求してくるであろうことを想定して、遺言書を書いたのではないかと思います。 この遺言書があったことで、妻は自宅不動産含め全財産を相続することができました。
「まだまだ元気なとき」こそ遺言書を書くベストタイミング
子どもがいない夫婦の場合は、遺言書を書くことを強くおすすめします。 遺産が多くあり、分ける財産がある場合であっても、やはり遺言書は必要です。 仮に兄弟姉妹が先に亡くなっていた場合、その相続権は甥姪に代襲します。配偶者と故人の甥姪は関係性が薄く、相続人の人数も増えることが多いため、配偶者が相続人全員を取りまとめて遺産の分け方について話し合いをするのは相当な負担となるからです。 遺言書は意思能力があるうちしか書けません。お元気なときこそ、遺言書を書くべきタイミングであることを、最後にお伝えさせていただきます。 髙津 亮介 こうづ行政書士FP事務所 代表行政書士 現在、2,000件以上の相続実務経験と行政書士の資格を活かし、兵庫県芦屋市で遺言・相続手続き代行サービスを行う。無料の個別相談会やセミナーなども定期的に開催している。