むかしは「車庫飛ばし」してでも欲しかった「品川」「横浜」ナンバー! いまは引っ越し時にうっかり…!? 悪意はなくとも違法行為となるので要注意
引っ越しをしたら早めの対応を
クルマを所有する際に必須とされる車庫証明。正式には「自動車保管場所証明書」と呼ばれ、一部に手続きが不要な地域こそあるものの、自家用車を持つ多くの人が経験しています。この車庫に関する違法行為として聞く「車庫飛ばし」なる言葉。はたしてどんな内容で、法を犯す理由は何なのでしょうか。 【画像】引っ越したら変更手続きが必要!やってはいけない「車庫飛ばし」を見る(全5枚)
本拠地から2キロを超えてはいけない
そもそも車庫証明とは読んで字のごとく、クルマの保管場所を証明する書類を指し、本拠(自宅など)から2kmを超えてはならず、自宅の敷地内や月極駐車場が該当する。申請書には住所は当然としてクルマの大きさも正確に記入しなければならず、車庫調査員と呼ばれる警察官が現地におもむき相違がないか確認したうえで、自動車保管場所標章というステッカーが交付されるというシステムなのだ。 車庫飛ばしとは証明書に記載されたのと違う場所にクルマを保管することで、意図的に違反するケースと、悪意がなくうっかり違反するケースがある。 故意に行なう例の代表は駐車場代を浮かすため、都心にある自宅から法で定められた距離を超えた、郊外の安い駐車場や実家に保管するような事例。いずれも一度は2km圏内に駐車場を借りたり、住民票を移すなど手間はそれなりにかかるが、長い目で見れば安上がりなのは間違いない。 もうひとつは「横浜」や「品川」に代表されるような、世間一般でオシャレと思われるナンバーが欲しい事例。これは、いったんは該当する地域に住民票を移し、その住居や近隣の駐車場で車庫証明を取得して、再び住民票を戻す必要があり非常に面倒だ。もっとも今は手間をかけ摘発のリスクを背負ってまで、ナンバープレートにこだわる人は少ないかもしれない。
気付かずに車庫飛ばしをしている場合も?
次は違法なこと自体は変わらなくとも、悪意がなくうっかりやりがちなパターン。とくに多いのは引っ越しをしたのに手続きを忘れ、気づかずに車庫飛ばしをしている事例だろう。駐車場を借りるときに車庫証明の提示を求められることもなければ、新しい生活に追われつい失念してしまうことは十分に考えられるが、住所を変更してから15日以内に手続きをしないと違反になるので要注意。 ちなみに上記に関しては2022年1月4日から特例措置の運用がスタートしており、引っ越し時のナンバープレート交換が次回の車検まで猶予されるようになった。ただし対象は所有者がマイナンバーカードの「自動車ワンストップサービス」を使った場合で、変更登録を申請してから15日以内に管轄する運輸支局などに旧車検証を郵送すると、新たな車検証が郵送にて交付され次の車検まで古いナンバープレートを継続して使用できる。
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