同居の息子を包丁で刺殺、71歳被告「殺意を持ってというのは違います」…起訴事実を一部否認
同居する息子を刺して殺害したとして、殺人罪に問われた鹿児島市、飲食店手伝いの男の被告(71)の裁判員裁判の初公判が27日、鹿児島地裁(小泉満理子裁判長)で開かれた。被告は罪状認否で「殺意を持ってというのは違います」と起訴事実の一部を否認した。 【地図】鹿児島市の位置
起訴状などによると、被告は昨年11月24日午後7時半過ぎ、自宅で息子(当時48歳)の左太ももと背中を包丁で突き刺し、殺害したとされる。
検察側は冒頭陳述で「被告は被害者の働き方に不満を持っていた」「被害者の言動に立腹し、殺意を持って殺害した」と主張した。
一方、弁護側は「被害者との間にトラブルはなかった」「背中を刺した記憶はない」などと述べ、殺人罪は成立しないと主張した。