2025年に年金受給が開始する予定です。いつから支給されますか?誕生月ごとに整理
公的年金の受給開始時期は、加入している年金制度や生年月日に応じて一人ひとり異なります。 ◆【一覧表】私はいつから年金をもらえる?誕生月ごとの年金支給開始月 自分の年金はいつから支給されるのか、よくわからないという人もいるのではないでしょうか。 本記事では、2025年に年金受給開始する人について、誕生日ごとに月支給開始時期を解説します。 支給開始時期の確認方法も紹介しますので、老後計画を立てるときの参考にしてください。 ※編集部注:外部配信先ではハイパーリンクや図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
老齢年金の支給開始時期
老齢年金の支給開始時期は、原則60歳から65歳に変わりました。 しかし、急激な変化を避けるために移行措置として「特別支給の老齢厚生年金(または老齢共済年金)」が設けられ、65歳より前に年金を受け取ることができます。 ●年金種類ごとに支給開始時期が異なる 会社員が受け取る老齢年金には、次の3種類があります。 ・特別支給の老齢厚生年金 ・(本来の)老齢厚生年金 ・老齢基礎年金 特別支給の老齢厚生年金は65歳より前に支給開始、(本来の)老齢厚生年金と老齢基礎年金は65歳から支給が始まります。 また、厚生年金と共済が統合する前に共済に加入していた公務員などは、次の年金を受給します。 ・特別支給の老齢共済年金(65歳前から65歳まで受給) ・(本来の)老齢共済年金(65歳以降に受給) ●特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢 特別支給の老齢厚生年金は、生年月日や性別によって次の通り支給開始年齢が異なります。 【男性】 ・62歳:1955年4月2日~1957年4月1日 ・63歳:1957年4月2日~1959年4月1日 ・64歳:1959年4月2日~1961年4月1日 ・なし:1961年4月2日~ 【女性】 ・62歳:1960年4月2日~1962年4月1日 ・63際:1962年4月2日~1964年4月1日 ・64歳:1964年4月2日~1966年4月1日 ・なし:1966年4月2日~ 1961年4月2日以降に生まれた男性と、1966年4月2日以降に生まれた女性に特別支給の老齢厚生年金は支給されないため、年金が受け取れるのは65歳からとなります。 ●特別支給の老齢共済年金の支給開始年齢 特別支給の老齢共済年金の支給開始年齢については、次の通り男性と女性は同じです。 ・62歳:1955年4月2日~1957年4月1日 ・63歳:1957年4月2日~1959年4月1日 ・64歳:1959年4月2日~1961年4月1日 ・なし:1961年4月2日~ 男女とも、特別支給の老齢厚生年金の男性の支給開始年齢と同じです。 ここまで、老齢年金の種類と種類ごとの支給開始年齢について解説してきました。 次章では、2025年に年金受給開始する人について誕生日ごとに支給開始月を解説します。