「斎藤知事の言動は“公開パワハラ”だ」兵庫県議会の百条委で奥山教授が鋭く指摘した全文を掲載(前編)
「知事の影響力や忖度がないように」第三者による調査の必要性
知事ら組織上層部からの独立性を確保し、客観性と専門性を兼ね備えた調査を行うためには、費用はかかりますが、一般に、利害関係のない弁護士や有識者で第三者委員会を設けるのがベストであると考えられていて、実際、上場企業の大きな不祥事の際にはその手法を採ることが慣習として確立しています。 知事、副知事、総務部長らの関与が疑われる問題についての調査なのですから、調査の結果としてその疑いが仮に晴らされたとしても、その調査が県職員によるものであれば、とうていその調査結果への信用を得られず、さらなる火種をまき散らすだけとなることが最初から明らかでした。 名指しされている知事やその部下らが関わったり有形無形の影響力を行使できたりする調査だと、自分たちに有利な調査結果になるようにしようと調査の中立性・公正性を害するおそれがあり、そうした事情がなくても、県職員は調査にあたって知事の意向を忖度せざるを得ない立場にあります。こうした影響力の行使や忖度を防ぎ、調査への信頼を得るためには、第三者が調査し、県職員らはこれに応ずる、という形にせざるを得ません。
公益通報、内部告発への対応には独立性の確保を
これは法的な要請でもあります。県庁の内部通報窓口で受け付けられた「内部公益通報」をきっかけとする調査については、県は、改正公益通報者保護法により体制整備を義務づけられています(11条2項)。 体制整備の内容は内閣府告示である指針に示されており、それによれば、県は、「内部公益通報」の受付、それに関する調査、それに基づく是正のすべてについて「組織の長その他幹部からの独立性の確保に関する措置」と「事案に関係する者を関与させない利益相反排除の措置」の双方を義務づけられています。こうした法的義務を果たすためには、何らかの第三者性ある調査に委ねざるを得ず、そうでなければ県の措置は公益通報者保護法の体制整備義務違反となりかねません。 たしかに、西播磨県民局長だった人による文書の送付先は当初、報道機関など外部だったので、ここで言う「内部公益通報」には該当しません。しかしながら、その後の4月4日、西播磨県民局長だった人は兵庫県の正式な内部通報窓口に通報したと報じられています。これについては、「内部公益通報」に該当し、県は、その通報の受付、それに関する調査、それに基づく是正のすべてについて独立性を確保し、利益相反を排除しなければなりません。通報受付窓口の独立性だけでなく、調査や是正に関しても独立性を確保しなければならない、というところが大切です。