タクシー車内で「老害が!まじで」──後を絶たない“カスハラ” 東京都が初の条例、難しい線引きは?【#みんなのギモン】
■「行為」か「内容」が不当なら該当
小野解説委員 「ポイントは、『行為』と『内容』が著しく不当かどうかです」 「2は行為は丁寧だったとしても、さすがに1億円という内容はやりすぎでしょう。3は3000円の返金という内容には理由があっても、胸ぐらをつかむのはダメです。行為と内容、どちらが不当でもカスハラにあたるというんです」 桐谷キャスター 「ちょっとイラっとしてしまって、丁寧な口調じゃなくて、周りにも聞こえるくらい大きな声で言ってしまった場合はどうなるんですか?」 小野解説委員 「口調は線引きが難しいんですよ。同じ状況でも従業員が怖いと思えばカスハラに該当する可能性があります。グレーゾーンが残ることは間違いないですが、企業側がカスハラを想定したマニュアルを作っておくと、従業員としては安心ということになりますよね」 鈴江アナウンサー 「1つのシチュエーションで見ても、こんなに意見がバラバラです。対応する従業員の皆さんが迷わないように、安心して働けるように一定のルールがあるのは大事なことですね」
■議員が不当な要求をするケースも
小野解説委員 「では、どんな場面がカスハラの対象になるのか。今回、都の方針ではお店と客だけではなく、カスハラが発生しうるさまざまな場面が挙げられています」 「例えば、役所の窓口で利用者が職員に対して。一般の市民が警察官や消防隊員に、地域の住民が学校の先生へ、国会議員や地方議員が自治体の職員へ。こうした幅広い場面でカスハラを想定しているんです」 忽滑谷アナウンサー 「議員というのもカスタマーに分類されるんですか?」 小野解説委員 「議員が立場を利用して行政の職員に不当な要求をするケースがあるかもしれない、ということなんです」 森アナウンサー 「今までで言う、パワハラですよね」 小野解説委員 「学校でも、近隣住民が『運動会がうるさい』と怒鳴り込んできて、度を過ぎればカスハラにあたるかもしれません。都としては、お店とその客だけがカスハラの対象ではなく、さまざまな場面で起こりうると知ってもらい、防止していきたいという考えがあります」 森アナウンサー 「セクハラ、パワハラ、モラハラなどさまざまな言葉がありますが、カスタマーという定義だけではなくて、第三者に理不尽な要求をするということ自体をカスハラだと考える、ということですね」