タクシー車内で「老害が!まじで」──後を絶たない“カスハラ” 東京都が初の条例、難しい線引きは?【#みんなのギモン】
■カスハラを「著しい迷惑行為」と定義
小野解説委員 「ついに自治体も、カスハラ防止に本腰を入れ始めているんです。東京都のカスハラ条例をめぐっては、制定に向けた方針が 22 日示されました。カスハラとはどんな行為を指すのでしょうか」 「今回の方針ではカスハラを『著しい迷惑行為』と定義していて、2つに分類しています。1つは『違法な行為』で、暴行や脅迫、侮辱や業務妨害など。もともと違法行為ですから絶対に許されません」 「もう1つは『不当な行為』です。これまでの法律だと違法かどうか微妙でしたが、カスハラだとされたものです。具体的には、威圧的な言動、土下座の強要、差別的・性的な言動など」 「こうした行為をカスハラとして、『何人も行ってはならない』と定める方針です。罰則はなく、努力義務になります。こうした方針をもとに条例案を作り、今年秋の都議会で成立を目指すということです」 鈴江アナウンサー 「努力義務が課されているのは私たちということですか?」 小野解説委員 「そうです。顧客・消費者の側がカスハラをしてはいけませんよ、そう努める義務がありますよ、ということなんです」 鈴江アナウンサー 「努力義務であったとしても、こうした一線が引かれることで大きな歯止めにはなるのかなと。それを期待したいなと思います」
■誕生日ケーキの名前が違っていたら?
小野解説委員 「課題は線引きの難しさです。今回の都の方針では、3000円で購入した子どもの誕生日ケーキで、チョコの上などに書いてもらう名前が間違っていた、というケースで線引きが示されています」 森アナウンサー 「これはショックだな…確かに」 鈴江アナウンサー 「お店で気付けばすぐ言えますけど、持って帰っちゃったらね…」 桐谷美玲キャスター 「家に帰ってきちゃってたら電話して『間違ってるので書き直してもらえませんか』と言いますかね」 小野解説委員 「次の4つのうち、どれがカスハラに該当するでしょうか?」 1、店員の胸ぐらをつかみ、1億円を要求した。 2、丁寧な口調で1億円を要求した。 3、店員の胸ぐらをつかみ、3000 円の返金を要求した。 4、丁寧な口調で返金や交換の希望を申し出た。 桐谷キャスター 「返金というのがどうなのかなと。交換はあるかもしれませんが、食べちゃっていた場合は返金をさらに要求していいのかどうか…」 鈴江アナウンサー 「そこ迷うところですよね」 忽滑谷こころアナウンサー 「申し出るだけだったらハラスメントにはあたらないんじゃないかなと思いますけど…」 小野解説委員 「カスハラに該当するのは1、2、3です。4が難しいんですよね」