強殺未遂 起訴内容認める 松浦のコンビニで2人重傷 長崎地裁初公判
長崎県松浦市のコンビニで従業員ら2人をバールで殴るなどしたとして、強盗殺人未遂と窃盗の罪に問われた住居不定(本籍同市)、無職の男性被告(30)の裁判員裁判の初公判が28日、長崎地裁(太田寅彦裁判長)であり、被告は起訴内容を認めた。 検察側は冒頭陳述で、被告が給料や知人から借りた金を競艇やパチンコに使っていたと指摘。公共料金の滞納や借金は少なくとも計約280万円あったとし「金に困ったらコンビニ店員を襲撃し現金を奪うことを計画していた」と述べた。 一方、弁護側は被告のギャンブル依存症の疑いを主張。「金を使い果たし、絶望し、冷静さを失って無我夢中で殴った。金をとるという目的に合わず、計画性に乏しい」とした。 起訴状によると、昨年6月22日午前3時45分ごろ、同市のコンビニで、男性従業員=当時(48)=と男性客=同(63)=の頭をバールで殴るなどし、現金5万円入りの同店のマネーケースと現金約1万1千円などが入った男性客の財布を奪ったとされる。2人は頭蓋骨骨折などの重傷を負った。