【ポイ活で気になる!】商品を購入してもらったポイントについて、確定申告は必要?
オンラインショッピング、クレジットカード、キャッシュレス決済、ドラッグストアでの商品購入など、身の回りのさまざまな取引からポイントを取得することができます。 そして、そのポイントをためたり、ポイントを活用したりする「ポイ活」も盛んに行われています。本記事では、個人が取得し、使用したポイントに税金はかかるのか、その取り扱いについて確認してみたいと思います。
原則、確定申告は必要なし
通常のポイントは、「商品の購入金額の○%」などの設定に基づき、商品を購入する際に付与されます。そして、そのポイントは、例えば1ポイント=1円に換算して、次回以降買い物するときに決済金額の値引きや景品などとの交換に使用することができます。 所得税法では、「一般に企業が発行するポイントのうち決済代金に応じて付与されるポイントについては、そのポイントを使用した消費者にとっては通常の商取引における値引きと同様の行為が行われたものと考えられる」として、課税対象となる経済的利益には該当しないものとされています。
例外1:キャンペーンなどで得た大量ポイント
ポイント付与の抽選キャンペーンに当選するなど、臨時・偶発的に取得した大量のポイントについては、通常の商取引における値引きと同様の行為とはならない場合があります。その場合には、そのポイントを使用した日の属する年分の「一時所得」として取り扱います。
例外2:国や自治体から付与されたポイント
過去の事例となりますが、「マイナポイント」や「キャッシュレス・ポイント還元事業」などが代表的なものです。これらのポイントも通常の商取引における値引きには該当せず、「一時所得」として取り扱います。 ただし、所得税の一時所得には、最高50万円の特別控除があります。一時所得として得た「総収入金額」からその収入を得るために支出した金額が50万円以下であれば、確定申告する必要はありません。 また、会社員などの給与所得者の場合、原則、一時所得を含む所得(給与所得および退職所得以外の所得)の合計が20万円以下であれば、確定申告は不要となります。