【ポイ活で気になる!】商品を購入してもらったポイントについて、確定申告は必要?
例外3:雑所得の取り扱いとなる事例
例えば、副収入を得るためにアンケートや友だち紹介、ゲームなどを活用して継続的にポイントが付与されるサイトなどが存在します。 また、自分のホームページやブログなどに企業の広告バナーを貼り、バナーをクリックすることで電子マネーやポイントを得る「アフィリエイト」も盛んに行われています。通常、このような方法で得たポイントは、所得税の「雑所得」として取り扱われます。
ポイントを使用する際の課税上の注意点
例えば、ドラッグストアから付与されたポイントを使用して、医薬品購入の決済代金の値引きを受けた場合を考えてみましょう。この際に、「セルフメディケーション税制」という医療費控除の特例を受ける場合の所得控除の対象となる金額は、以下のいずれかで計算します。 (1)ポイント使用後の支払金額を基に、所得控除額を計算する方法 (2)ポイント使用前の支払金額を基に所得控除額を計算し、ポイント使用相当額を一時所得の総収入金額に算入する方法 また、ポイントを使用して証券会社等を通じて投資(株式等を購入)した場合は、その株式等の取得費は、ポイントを含めた支払金額を基に計算するとともに、ポイント使用相当額を一時所得における「総収入金額」に算入して計算します。
まとめ
原則、ポイントが通常の商取引における値引きを受けたことによる経済的利益となる場合には、課税対象となりません。しかし、一部例外的に、一時所得や雑所得、あるいは事業所得として、課税対象となるケースがあることを覚えておきましょう。その所得の種類ごとに、所得金額の計算方法も異なります。 ポイントに対する課税関係の取り扱いは分かりづらいケースも多いため、税理士等の専門家や税務署などへ相談をして、確認することをお勧めします。 出典 国税庁 No.1907 個人が企業発行ポイントを取得又は使用した場合の取扱い 国税庁 No.1903 給与所得者に生命保険の満期返戻金などの一時所得があった場合 国税庁 No.1500 雑所得 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部