【タンス預金】税金を減らすために収入を「こっそり」家に置いています。問題になるでしょうか?
所得を少なく見せるために、タンス預金を活用しようと考える方がいます。しかし税金対策として、所得を隠して実際の所得より少なく見せることはやめましょう。 日本では、納税者の記録を一括管理するシステムが使われており、不審なお金の動きがあれば発覚します。所得は隠さずに、確定申告で全額申告することが大切です。 今回は、タンス預金に税金は発生するのかとか、なぜ家の所得がバレるのかなどについてご紹介します。 ▼タンス預金していた現金を銀行に預ける場合、「税金」の支払いは発生するの?
貯金は家で保管してもいい?
人によっては銀行に預けずに、家で給料などの収入を保管したいという方もいます。しかし、保管したお金によっては税金が発生する可能性もあるため、注意が必要です。 ■家で保管すると税金が発生するケース 自営業の方や副業を行っている方が、確定申告をしていないお金をタンス預金として保管していた場合は、所得税が課される可能性があります。 そもそも確定申告とは、1月1日~12月31日に発生した所得や所得税を計算して、国に納めるべき税金額を確定するための制度です。会社員で給与収入のみの場合は、会社側が年末調整によって手続きをしてくれます。しかし、自営業や副業で得た収入は、自分で申告しなければなりません。 仮にタンス預金した金額を含めずに申告したとすると、所得税を過少申告したことになります。場合によっては過少申告加算税など、追加で税金が課される可能性もゼロではありません。そのため、タンス預金を確定申告していないときは、気づいた時点ですぐに修正申告しましょう。 ほかにも、110万円を超えるお金を人から受け取って、タンス預金に回した場合は、贈与税の対象になる可能性もあります。 ■家で保管しても税金が発生しないケース 会社員として給与収入を得ており、源泉徴収も終わっているお金ならば、タンス預金をしても税金は発生しません。会社側が税金の申告を済ませてくれているからです。確定申告をして、国へ税金の申告が終わっているお金も、問題なくタンス預金にできます。 また受け取ったお金でも、110万円以内ならば贈与税の控除額に収まるため、税金がかかりません。