【タンス預金】税金を減らすために収入を「こっそり」家に置いています。問題になるでしょうか?
なぜタンス預金は発覚するのか
銀行に預けていなくても、誰にもいっていなかったとしても、タンス預金はいずれ見つかります。なぜなら、国税庁ではKSKシステムを導入しているからです。 KSKシステムとは、国税総合管理システムの略称で、税金の申告書や法定調書などの情報を一括管理しています。不審なお金の動きがあったときは、KSKシステムの情報と照らし合わせて、税務調査の対象者を見つけることも可能です。 そのため、申告した税金額と実際に引き出したお金や法定調書などを比べることで、タンス預金などの銀行に預けていない所得でも発覚します。
必要な申告をしないとどうなる?
もしタンス預金のお金を確定申告に含めなかった場合は、過少申告加算税など、追加で税金が課される可能性があります。 過少申告加算税の対象になると、本来納めなければいけない税額に加えて、申告できていなかった税額の10%の支払いが必要になります。さらに、追加で納める税金が、50万円と最初に申告した税金のどちらか多いほうを超えている場合は、超えた分の税率は15%になります。 所得を隠していても、あとで税金の負担が増えるだけですので、必ず申告しましょう。確定申告がタンス預金の金額も含めて申告できている場合は、問題ありません。
確定申告していればタンス預金しても問題ない
源泉徴収されている給料や、確定申告が終わっている収入からタンス預金をすることは、問題ありません。しかし、確定申告が終わっていないお金や、人から受け取ったお金をタンス預金として保管していると、税金の対象になる可能性があります。 もしも意図的にお金をタンス預金として隠していたならば、通常の税金以外に過少申告加算税など、追加で税金の支払いが必要となる可能性も少なくありません。収入からタンス預金をする際は、すべて源泉徴収されているものか、確定申告が終わっているお金にしておきましょう。 出典 国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.2020 確定申告 No.2026 確定申告を間違えたとき No.4402 贈与税がかかる場合 財務省 行政事業レビューシートの最終公表(令和元年度実施事業に係るレビューシート) 2.適正かつ公平な課税の実現 事業番号0007 国税総合管理(KSK)システム 執筆者:FINANCIAL FIELD編集部 ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルフィールド編集部