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来年小学生になる娘に、父が「お年玉100万円」を贈与!「将来の学費に」とのことですが、税金はかからないのでしょうか?

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ファイナンシャルフィールド

教育資金として110万円以上もらった場合に税金がかからないように受け取る方法

教育資金として100万円受け取った場合は贈与税がかかる可能性が低い!

ファイナンシャルフィールド編集部

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