親が「年金生活」になったら、子どもの「扶養」に入るとお得になるって本当?「年収400万円」の会社員のケースで検証
国税庁「扶養控除」・東京都主税局「個人住民税」より筆者作成 例えば、親の年齢が70歳で同居している場合は、所得税11万6000円、住民税4万5000円を合わせた16万1000円を節税できることになります。なお、所得税率は所得によって異なるため注意が必要です。
親の健康保険料をおさえられる
親を、会社の社会保険の扶養に入れることで、親の健康保険料を節約できます。扶養する人数が増えても、本人の保険料は変わらないため、以下の要件を満たせば、扶養に入れるほうがお得と言えるでしょう。 ・年齢が75歳未満である(75歳になると後期高齢者医療制度の対象になる) ・生計を一にしている(子の収入で生計を維持されている) 【収入の要件】 ・同居の場合:年収が180万円未満かつ子どもの年収の2分の1未満である ・別居の場合:年収が180万円未満かつ子どもからの仕送り等の援助の金額より少ない ※60歳未満の場合は年収の部分は「130万円未満」になります。 税金と違い、所得ではなく収入額が判断基準となる点に注意が必要です。
親を扶養に入れる注意点
税金や社会保険料の面でのメリットが大きい反面、注意すべきなのが高額療養費の上限額です。高齢になると病院に行く機会も増え、医療費が高くなることもあるでしょう。 高額療養費は、かかった医療費が一定額以上になると払い戻してもらえる制度ですが、窓口負担の上限額は子どもの収入で判断されるため、扶養に入っている親の窓口負担が高くなる可能性があるのです。
まとめ
年金生活になった親を扶養に入れると、要件を満たせば所得税、住民税、健康保険料の面で有利になる可能性が高いでしょう。一方で高額療養費の自己負担の上限額は、子どもの収入で判断されるため、扶養に入らない場合より高くなる可能性があります。高額な治療を受けている場合は注意が必要です。 出典 国税庁 No.1180 扶養控除 国税庁 No.2260 所得税の税率 全国健康保険協会 被扶養者とは? 全国健康保険協会 高額な医療費を支払ったとき 執筆者:渡邉志帆 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部