会社員の夫が死亡した場合、健康保険から支給される「5万円」とは? 申請はいつまでに必要?「埋葬料」について解説
まとめ
社会保険に加入していた被保険者が業務外の事由により死亡した場合、死亡した被保険者によって生計を維持されていた埋葬を行う人に対して健康保険から一律5万円の「埋葬料」が支給されます。 国民健康保険の場合は「葬祭費」の支給があり、支給額は自治体によってさまざまです。 他にも、社会保険では被保険者が扶養していた者が亡くなった際に「家族埋葬料」として一律5万円が、埋葬料を受け取る人がいない場合は実際に埋葬を行った者(喪主)に対して「埋葬費」として埋葬にかかった費用の実費分(上限5万円)が支給されます。 給付金を受け取るには、埋葬料・家族埋葬料は故人の死亡日の翌日から2年、埋葬費は埋葬をした日の翌日から2年の間に申請が必要です。 申請の際に提出する書類や必要なものはお住まいの地域によって異なる可能性があるため、申請方法や必要なものを事前にきちんと確認し、なるべく早く書類などを揃えて期限内に申請しましょう。 出典 全国健康保険協会 ご本人・ご家族が亡くなったとき 執筆者:梅井沙也香 FP2級
ファイナンシャルフィールド編集部