子どものバイト先が時給「1150円」にアップ! 会社員の自分の年収は上がらないけど、「最低賃金」引き上げの影響はないの?
2024年10月の最低賃金改定により、全国加重平均での最低賃金(時給)は1050円を突破しました。東京都などの都市部においては1100円を超える最低時給が設定されています。 ▼会社員で「年収1000万円」以上の割合は? 大企業ほど高年収を目指せる? 最低賃金は「時給」で定められているため、「月給制」で働いている労働者の賃金には関係が分かりづらい部分がありますが、「月給」も最低賃金引き上げの影響を受けているのです。実際の法令を確認し、月給制の場合の最低賃金算出方法を紹介します。
「最低賃金」に関する法律を確認すると…
最低賃金についてのルールを定めた法律は「最低賃金法」で、第3条には「最低賃金額は、時間によつて定めるものとする」、第10条には「厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域ごとに、中央最低賃金審議会又は地方最低賃金審議会の調査審議を求め、その意見を聴いて、地域別最低賃金の決定をしなければならない」とあります。 これらの法律を根拠として、最低賃金は都道府県ごとに「最低賃金は時給〇〇円」という形で定められています。これによって、「時給制」で働くアルバイト・パートの人がもらう賃金が、最低賃金を上回っているかは明確に判断できるのですが、「月給制」で働く労働者の場合は、どのように「最低賃金」を計算していけばよいのでしょうか。
「月給制」の最低賃金を計算するには?
「月給制」で働いている労働者の場合、現在の自分に最低賃金以上が支払われているか確認するためには、以下のような計算が必要になります。 月給÷1ヶ月平均所定労働時間≧最低賃金額(時間額) 東京都(最低賃金は時給1163円)にある会社で働き、以下のような月給を支払われているAさんの場合を例に考えてみましょう。 基本給:16万円 職務手当:3万円 皆勤手当:1万円 通勤手当:1万円 家族手当:2万円 時間外手当:4万円 合計支給額:27万円/月 ※通常の1日あたり労働時間は8時間 ※年間労働日数は250日間 Aさんの賃金が、最低賃金を上回っているかを調べるには、以下のように計算します。 (1)支給された賃金から、最低賃金の対象とならない金額を除く。 毎月支払われる「基本給」「職務手当(諸手当)」以外は、最低賃金の計算対象とならないことに注意が必要です。このほか「ボーナス」「休日手当」などの支給額も計算外となります。 上記の例の場合、皆勤手当の1万円、通勤手当の1万円、家族手当の2万円、時間外手当の4万円は最低賃金の計算対象外ですので、合計支給額の27万円から差し引きます。 27万円-1万円-1万円-2万円-4万円=19万円 これによって、Aさんの最低賃金の計算対象となる金額が求められました。 (2)(1)で計算した金額を時間額に換算し、最低賃金と比較する。 この場合、最低賃金の計算対象となる「19万円」の月給で1年間(=12ヶ月)、1日8時間、1年間に250日働いたと考えて、賃金を時給に割り戻します。 (19万円×12ヶ月)÷(8時間×250日)=1140円 よって、Aさんの実質的な時給は「1140円」と計算されます。Aさんは最低賃金が「時給1164円」である東京都働いているため、現状では「最低賃金が支払われていない状況である」と判断されるのです。 最低賃金を下回る給与を支給されていた場合は、その差額を会社側に請求する必要があります。労働基準監督署などと相談の上、会社へ交渉をしてみましょう。 また、基本給は「時給・日給」で支払われるが、職務手当などは「月給」で支払われているなどの給与形態である場合は、最低賃金の計算はやや複雑になります。確実に計算をするためには、第三者の社労士やファイナンシャル・プランナーなどに相談してみましょう。
まとめ
最低賃金は「時給額」を定めていますが、「月給制」で働いている労働者にも影響しています。自分の現在の賃金が最低賃金以上であるか微妙だと思う人は、一度自分で計算をしてみるとよいでしょう。 出典 e-Gov法令検索 最低賃金法 厚生労働省 令和6年度地域別最低賃金改定状況 厚生労働省 最低賃金額以上かどうかを確認する方法 執筆者:山田圭佑 FP2級・AFP、国家資格キャリアコンサルタント
ファイナンシャルフィールド編集部