【年収の壁】「年収130万→200万円」にすれば、子どもが「奨学金300万円」を背負わなくても良くなる!? 将来の年金額も含めたメリットを解説
配偶者の社会保険の扶養内として、年収130万円未満を維持して働いている人は多いでしょう。そして、子どもに多額のお金がかかる時期に差しかかってくると、「もっと働いたほうがよいのか」と悩む人もいるでしょう。本記事では、年収130万円の人が働く時間を増やして年収200万円になった場合に受ける影響について解説します。 ▼扶養内で働いてるけど、労働時間が「週20時間」を越えてしまった!「社会保険」に加入する必要はある?
年収130万円未満と年収200万円の差とは
年収130万円であれば少しの税金は負担しなければならないものの、社会保険については配偶者の扶養として、社会保険料の負担はありません。つまり、年収130万円のほとんどが手取りとなります。 これに対して年収200万円では、配偶者の税金面においてわずかに配偶者特別控除3万円(配偶者の合計所得金額900万円以下の場合)を受けられるものの、扶養による効果はほぼないと思ってよいでしょう。当然ながら年収130万円以上なので社会保険料の負担も発生します。
年収200万円にかかる税金と社会保険料
年収200万円から天引きされる税金と社会保険料を計算してみましょう。計算条件は、標準報酬月額16万円、東京都在住、40歳、社会保険料控除と基礎控除以外の所得控除はないものとします。 【社会保険料】 (健康保険料9456円+厚生年金保険料1万4640円)×12ヶ月=28万9152円 【税金】 所得税:年収200万円-給与所得控除68万円-(社会保険料控除28万9152円+基礎控除48万円)×所得税率5%=2万7500円 住民税:年収200万円-給与所得控除68万円-(社会保険料控除28万9152円+基礎控除43万円)×住民税率10%+均等割5000円=6万5000円 【合計】 28万9152円+2万7500円+6万5000円=38万1652円 年収200万円からは約40万円の天引きがあるので、手取りは160万円程となります。
年収200万円で増える年金受給額
厚生労働省は社会保険の扶養でいる人が年収の壁を超えて働いた場合、将来の年金受給額がどのくらい増えるのかの目安を公表しています(図表1)。 図表1