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両親が「貯金はないし、生命保険はお互いを受取人にしている。この家は長男に譲る」と言います。次男の私には何も相続されないのでしょうか?

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ファイナンシャルフィールド

遺留分侵害額請求権

2020年4月1日から「遺留分侵害額請求権」へ改正

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