両親が「貯金はないし、生命保険はお互いを受取人にしている。この家は長男に譲る」と言います。次男の私には何も相続されないのでしょうか?
注意点や手続きは複雑なので専門家に依頼
Aさんの場合は、民法による遺留分侵害額請求権を行使することができることがわかりました。ここからは注意点や手続きについて概要を確認します。 まず時効があるということです。遺留分侵害を知った日から1年以内、遺留分が侵害されていることを知らなかったとしても、10年経過すると時効が完成します。 次にどうやって行動を起こすか、という点です。話し合い、口頭、メール、電話などの手段がありますが、証拠を残すために内容証明郵便を使用することが確実です。 ただし、受取拒否や放置のケースも考えて弁護士に文面作成を含め依頼するのが確実です。また話し合いに応じてもらえない場合は、家庭裁判所への調停を申し立てるなどといった対応が必要になる場合もありますから、法律の専門家に第三者として介在してもらうことになります。
生命保険は相続財産とはみなされない
なお、両親がお互いを受取人にしている生命保険ですが、民法の規定では、亡くなった人の相続財産ではなく「受取人固有の財産」とみなされています。つまり、遺留分の計算には原則としては含まれません。
泣き寝入りか割り切りか
親族間での相続財産分割のもめごとに、プロの法律家を依頼することに抵抗を感じる場合もあるでしょう。また弁護士費用や書類作成などのわずらわしさを考えると泣き寝入りもやむなし、と思うかもしれません。 時効がありますから、「やっぱり主張しておけばよかった」という想いをあとあと引きずったままにするのか、ドライに割り切るのか、最終的にはAさんご自身で決断することになるでしょう。 出典 裁判所 遺留分侵害額の請求調停の申立書 執筆者:柴沼直美 CFP(R)認定者
ファイナンシャルフィールド編集部