「定時退社が多い」という理由で社長にクビと言われました。1ヶ月分の解雇予告手当は払われるようなのですが、「不当解雇」ではないでしょうか?
職場によっては、理不尽な理由で解雇を言い渡すケースもあります。経営者に強気の態度を取られれば、ついつい受け入れてしまう人もいるでしょう。しかし、解雇はそう簡単にできるものではありません。解雇予告手当をもらえたとしても、理由によっては不当解雇になります。今回は「定時退社が多い」ことを理由に解雇された場合の違法性について解説します。
簡単に解雇することはできない
解雇とは、使用者の申し出によって一方的に労働契約を終了させることです。しかし、解雇はそう簡単にできません。使用者がいつでも自由に解雇することが許されれば、会社の都合だけで職を失う人が増えるからです。 使用者が労働者を解雇するには、社会の常識に照らして納得できる理由が不可欠です。これは、労働契約法第16条で定められており、厚生労働省の公式サイトにも記載があります。 では社会の常識に照らして納得できる理由とは、どのようなものでしょうか。例えば、業務命令や規律に違反する行動などはそれに該当します。ただし、問題行動があってもただちに解雇してよいということはなく、会社が受けた損害や悪質性なども問われます。 さまざまな観点から判断され、そのうえでやむを得ないと認められることが解雇を正当化できる条件です。そして、正当かどうかは実際には裁判所の判断になります。
解雇が禁じられているケース
解雇は、法律で禁止されているケースがいくつかあります。どのようなものか見ていきましょう。 ・労働基準法 業務上の災害によって療養している期間とその後の30日間は解雇できません。 出産前と出産後の休業期間と、その後の30日間でも解雇は禁止されています。労働上の問題を労働基準監督署に報告したことを理由に解雇するのも違法です。 ・労働組合法 労働組合の組合員というだけで解雇することは禁じられています。 ・男女雇用機会均等法 「女性は必要ない」といった性別を理由にした解雇も違法です。 また、女性労働者が結婚や妊娠したことで解雇することもできません。出産や出産休暇の取得などを理由にした解雇も禁止されています。 ・育児・介護休業法 育児・介護休暇などの申し出や、取得したことで解雇することも法律で認められていません。