「ズバッと言ってくれた」同性婚訴訟で初判断…幸福追求権を保障する憲法13条に違反 全国3例目の「違憲」 福岡高裁
テレビ西日本
同性どうしの結婚が認められていないのは憲法違反かどうかが争われている裁判の控訴審判決で13日、福岡高裁も「違憲」と判断しました。 判決が出されると原告側は国会での法整備を促すメッセージを掲げ、喜びを分かち合いました。
◆原告 福岡市在住 こうすけさん(35) 「性的指向に関わらず、人は誰でも幸せを追求するのは当たり前の権利だと。きょうはそこをズバッと言ってくださったのでうれしかった」 全国的に注目された今回の裁判。 福岡市などに住む3組の同性カップルは、同性どうしの結婚を認めないことは憲法に違反するとして国に賠償を求めて訴えを起こしていました。 去年6月の1審判決で福岡地裁は民法などの規定について「違憲状態にある」と指摘しましたが、原告側は「完全な違憲判断」を求めて控訴していました。
13日の控訴審判決で福岡高裁の岡田健裁判長は1審判決を支持し、賠償請求を退けた上で、同性どうしの結婚を認めないのは「違憲」と判断しました。
同性婚をめぐる訴訟は全国で起こされ、今年3月に札幌高裁が「違憲」判断、10月に東京高裁も「違憲」判断。 そして13日の福岡高裁で3件連続の「違憲」判断となりました。 今回の判決の大きなポイントは、初めて幸福追求権を保障した憲法13条に違反するという判断を示した点です。
◆原告 福岡市在住 まさひろさん(37) 「今回のこの違憲判決は、私が彼と送りたい“結婚”というものに一歩近づいた判決だったと思っています。すごく安心しています」 今回の判決を受けて今後、国会などの場で法整備を巡る議論が加速するかどうかが注目されます。
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