夫が癌と診断されました。「障害年金」が受け取れると聞いたのですが、本当ですか?
思わぬけがや病気により、日々の生活に影響が 出る方もいます。けがや病気の状態によっては、障害年金の対象となる可能性があるため、確認しておきましょう。 障害年金は条件に該当していれば、自分で申請をしたあとに支給される年金です。がんも対象の病気なので、条件に合っていれば利用できる可能性も少なくありません。 今回は、障害年金の概要や、がんが対象となる条件などについてご紹介します。
障害年金とは
障害年金は、病気やけがが原因で日常生活や仕事に影響を受けている方が利用できる年金制度です。老後に受け取る老齢年金と同じように、障害年金にも「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2種類で成り立っています。 日本年金機構「障害年金」によると、障害基礎年金と障害厚生年金に共通する条件は以下の通りです。 ●初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること ●初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと さらに、障害基礎年金や障害厚生年金は、それぞれ以下の条件も満たしている必要があります。 障害基礎年金 ●障害年金を申請するけがや病気の初診日が、国民年金に加入中もしくは20歳より前か日本在住かつ60歳以上65歳未満の未加入期間であること ●障害が認定された日に、障害等級表で決められている1級か2級に当てはまっているとき(ただし、認定日よりもあとに障害の度合いが重くなった場合は受給できるケースもある) 障害厚生年金 ●障害年金を申請するけがや病気の初診日が厚生年金の加入期間中である ●障害が認定された日に、障害等級表で決められている1級、2級に当てはまっているとき(障害の状態が2級に該当しない軽い程度の障害のときは3級の障害厚生年金が支給される) なお、障害年金は自動で支給されるものではなく、受給するためには自分で申請をなければなりません。申請が通れば、障害が認定された日の翌月分から受給可能です。 なお、あとから症状が重くなって申請する場合は、請求した月の翌月から年金支給が開始されます。つまり、申請が遅くなるほど受け取れるタイミングも金額も少なくなるため、条件に該当した時点でなるべく早く申請することが大切です。