月にたった400円!? 付加年金を払えば将来の年金が増えると聞きました。夫が会社員の専業主婦は入れますか?
月に400円の付加保険料を払えば、将来の年金が増えると聞いたA子さん。 A子さんは専業主婦、夫は会社員ですが「私も付加年金をもらえるでしょうか?」とのご相談です。A子さんは付加年金で年金を増やせるのか、年金を増やす方法は、ほかにないのかもあわせて確認してみましょう。 ▼夫婦2人の老後、「生活費」はいくら必要? 年金額の平均をもとに必要な貯蓄額も解説
専業主婦(夫)と年金
日本に住んでいる20歳以上60歳未満の人は皆、国民年金制度に加入することになっています。加入者は第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3つに分けられており、第2号被保険者は国民年金に加えて、厚生年金制度にも加入します。 そして、受給要件を満たせば、原則として65歳から第1号被保険者と第3号被保険者は老齢基礎年金を、第2号被保険者は老齢基礎年金と老齢厚生年金を受け取ることができます。 A子さんは専業主婦で夫が会社員(第2号被保険者)なので、第3号被保険者です。第3号被保険者は、自分で保険料を負担する必要はありません。夫が加入する厚生年金制度が負担することになっています。
<図表1>
付加年金ってどんな制度なの?
老齢基礎年金をより多く受け取りたいと希望する場合、国民年金保険料に加えて付加保険料400円を納めると、付加年金が上乗せされます。将来受け取れる付加年金額は、「200円×付加保険料納付月数」で計算されます。 例えば、付加保険料を10年間(120月)納付したとすると ・200円×120 月=2万4000円 年額で2万4000円なので、月額では2000円です。10年支払って年額2000円と聞くと、少なく感じられるかもしれませんが、10年間で納付した保険料は4万8000円ですから、2年間受け取れば元が取れる、お得な制度です。 ただし、付加年金は第1号被保険者のみが利用できる制度です。残念ながらA子さんは第3号被保険者で、自分で保険料を納めていないので、付加保険料を納めることができません。 同じ専業主婦でも、夫が個人事業主などの第1号被保険者である場合、妻は第1号被保険者なので、自分で国民年保険料を納めています。したがって、専業主婦でも第1号被保険者なら、付加保険料もプラスして納付できるのです。