「私が架け橋になりたい」30年前に出演した“ポルノ映画”の配信差し止め請求 原告女性が「訴訟」選んだ理由とは
13日、自身が過去に出演したわいせつ動画が有料動画配信サービス「FANZA」上でストリーミング配信されているとして、ストリッパーとして活動する女性が「FANZA」の運営会社に対し動画の配信差し止めやデータの廃棄、150万円の損害賠償を求める訴訟を東京地裁に提起した。 【X投稿】原告の有賀美雪さんが会見終了後に明かした「心境」
特定の劇場向けに承諾も、ウェブ検索の上位に…
同日、原告の有賀美雪さんと代理人の諸橋仁智弁護士が会見。提訴に至った背景や、裁判で明らかにしたいことについて語った。 有賀さんと諸橋弁護士はそれぞれ「ストリッパーというのはあくまで表現行為」(諸橋弁護士)、「ストリッパーというのは裸になる行為ではありますが、私としては裸になって表現をするということでの芸術的な、パフォーマンス的なお仕事だと思っている」(有賀さん)と説明。 その上で諸橋弁護士は有賀さんがわいせつ動画に出演したきっかけについて以下のように話した。 「有賀さんは当時ストリッパーとして活動しており、舞台で踊って表現をするアーティストであって、わいせつな動画には本来出演したくなかった。 しかし、30年ほど前に若かったこともあり、知人からの誘いを受け劇場作品のポルノ映画に出演することを承諾。 当時は特定の映画館でしか上映・鑑賞されないと聞いており、そういう承諾しかしていなかった」(諸橋弁護士) そして時が過ぎ、有賀さんが再び舞台に戻ろうとインターネットで自分の名前を検索したところ、当時のポルノ映画が検索上位に出てきたことに驚くとともに傷つき、配信差し止めについて諸橋弁護士に相談したという。
法施行前の作品も、AV新法による差し止め「認められる」と主張
諸橋弁護士は、今回の裁判の争点とその根拠について、まず映像の差し止めに関してAV新法の15条をあげた。 「30年ほど前に撮影した作品なので、もちろん法律の施行前であり、原告は何らかにサインした記憶があるものの、契約書も残っていません。こうしたケースについて、AV新法に基づいて差し止めることが認められるか、という争点が考えられます。 そもそもAV新法の目的は、出演者が回復不可能な名誉のダメージを救済することにあります。その趣旨に照らせば、施行前の作品であっても、きちんとした契約に基づかない作品であれば差し止められるはずです」 さらに諸橋弁護士は、本件が「法の不遡及(ふそきゅう)」の例外であるとも指摘する。 「本来法律は、法が規定される前のものには該当しないとされています。しかしAV新法では、差し止め請求権を法の不遡及の規定から除外しています(法附則第2条)。 その点から、法施行前の作品についても差し止めを望めると解釈しており、AV新法による差し止めが有賀さんの出演したポルノ映画にも認められると考えています」 また、わいせつな動画が配信されていることで、有賀さんの人格権やパブリシティ権を侵害していることから、損害賠償も求めることにしたという。