「私が架け橋になりたい」30年前に出演した“ポルノ映画”の配信差し止め請求 原告女性が「訴訟」選んだ理由とは
会社への“削除依頼”ではなく「訴訟」を選んだ理由とは?
さらに会見では、今回の裁判の持つ意義についても語られた。 「有賀さんと相談したうえで、今回は“当然の権利”として配信の差し止めを求められることを明らかにしたいとの思いから、サービスの運営会社にお願いして動画を消してもらうのではなく「訴訟」という手段を選びました。 また、今回の訴訟で、有賀さんの出演していたポルノ映画がAV新法の規定する『性行為映像制作物』(※)に当てはまるのかについて被告側が争うのであれば、今後のためにもしっかりと、その基準を明らかにしていきたいです」(諸橋弁護士) ※ AV新法はその対象を「性行為に係る人の姿態を撮影した映像並びにこれに関連する映像及び音声」と定義している 有賀さんも「何十年とたち、泣き寝入りしている元AV女優はたくさんいると思う。そういう方の第1歩として私が架け橋になり、お願いをしなくても法に基づいて配信を差し止められることを知っていただきたい」と述べた。
弁護士JP編集部